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ソンクラーンで“水かけ強要”は違法行為、最大3年の禁錮刑も

2025年4月13日 配信

【2025年4月13日】タイの旧正月「ソンクラーン」は、水を掛け合いながら祝うにぎやかな祭りとして知られていますが、参加を望まない人に対する強制的な水かけや迷惑行為には、法律違反となる可能性があるとして、タイ警察中央捜査局(CIB)が市民に注意を呼びかけています。



警察によると、以下のようなケースは刑事罰の対象となる可能性があります。

迷惑行為としての水かけ
他人に無断で水をかけ、不快感や迷惑を与えた場合、刑法第397条第2項により、最大で禁錮1か月または罰金1万バーツ、またはその両方が科される可能性があります。

財産の損壊
水かけにより他人のスマートフォン、カメラなどの電子機器を損傷させた場合、刑法第358条に基づき、最大で禁錮3年または罰金6万バーツ、またはその両方の罰則を受ける可能性があります。

強制参加の強要
水かけへの参加を断っているにもかかわらず、無理やり参加させた場合は刑法第309条の「強要罪」に該当し、最大で禁錮3年または罰金6万バーツ、またはその両方の対象となります。

警察は、すべての人が安心してソンクラーンを楽しめるよう、他者の意志や権利を尊重し、無理強いをしないことを強く求めています。違反が確認された場合は、刑事手続きが取られることもあるとしています。

 

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