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タイ入国管理局は2023年4月5日、802日のオーバーステイの容疑などで、チョンブリ県に住む中国人の男(37歳)を逮捕しました。
タイ入国管理局は最近、不良外国人を排除するための厳しい対策を実施中。この日も不審な行動をとった中国人の男を調べたところ、オーバーステイと中国で指名手配されていることが明らかになりました。
中国人の男は、エリートカードとスマホに表示させたパスポートの写真を提示しましたが、エリートカードは2年前に失効したことが判明。中国人の男は2020年1月24日にタイに入国し、2021年1月22 日にエリートカードの期限が切れ、その後オーバーステイになっていました。さらに中国の男には、汚職の容疑で中国で逮捕状が出されていることも明らかになりました。
仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。
在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
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