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タイでは2022年6月9日より、大麻が麻薬リストから削除され、合法化されました。ただしTHC含有量が0.2%を超える大麻抽出物は、引き続き麻薬リストに残り、違法です。
しかし、医療目的や健康・経済促進を目的とした大麻の使用は認められているものの、嗜好品としての使用は認められていません。
そんな中でタイ保健省医療大麻研究所は、外国人観光客にタイの大麻について知ってもらうため、英語のガイドライン「タイの大麻について観光客が知っておくべき10のこと(10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand)」を発表しました。日本語、中国語、韓国語、ロシア語など他の言語については、後日公開される予定です。
以下、「「タイの大麻について観光客が知っておくべき10のこと」に掲載されているガイドラインを紹介します。
– 個人的な目的で大麻の種子や部位をタイから持ち出すこと、またはタイへ持ち込むことは許可されていません。
– 大麻の栽培は合法ですが、食品医薬品局(FDA)のモバイルアプリケーション「Plook Ganja」または政府のウェブサイトからの登録が必要です。
– 大麻の花蕾を研究、輸出、販売、商業目的の加工に使用する場合は、正式な許可が必要です。
– 20歳未満、妊婦、授乳中の女性は、医療専門家の監督下にある場合を除き、大麻を使用することができません。
– 0.2%以上のTHCを含むエキスや合成THCの所持は許可が必要です。
– 大麻を含む料理は、認可されたレストランで食べることができます。
– 認可された大麻健康食品は、特定のルートで入手可能です。
– 学校やショッピングモールを含む公共の場での大麻の喫煙は違法です。
– 大麻を含む食品や健康食品を摂取した後は、車の運転を避ける。
– 大麻を摂取することにより、健康に重大な悪影響がある方は、速やかに医師の診断を受け、治療を受けてください。
■10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand
日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。
以下は、在タイ日本国大使館からの注意喚起です。
タイでは大麻に関する規制緩和が進められておりますが、タイ在留邦人の皆様、また、出張・旅行等でタイを訪問される皆様におかれては、以下の点に十分ご注意ください。
1.タイでは、大麻に関する規制緩和が進められており、大麻を含む飲食物や化粧品等が広く流通しているほか、本年6月9日には、大麻が規制薬物のリストから除外され、家庭栽培が解禁されるなどしております。しかし、タイにおいても、解禁されたのは医療等を目的とする使用や栽培であり、引き続き娯楽目的での使用は認められておらず、公共の場で大麻を吸引することなども禁止されています。
2.日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。
3.大麻を乱用した場合には、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等の健康被害が生じることも指摘されています。
4.日本及びタイの法令を遵守の上、トラブルに巻き込まれたり、御自身の健康を損ねたりすることがないよう、安易に大麻に手を出さないように御注意ください。
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