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タイ南部でオーバーステイの米国人(63歳)逮捕、発覚を恐れて2年間外出せず

2022年12月6日 配信

タイ南部パンガー県のパンガー入国管理局は2022年12月4日、745日間のオーバーステイの容疑でアメリカ人の男(63歳)を逮捕しました。



アメリカ人の男は、2020年に退職後にタイに入国し、同年11月18日まで滞在許可がありましたが、ビザを更新することなく、745日間のオーバーステイとなりました。経済的な問題により、適切な退職ビザの取得が出来なかったとのこと。

アメリカ人の男は、オーバーステイの発覚を恐れて2年間家から出ておらず、同居するタイ人女性の助けで生活をしていたようです。

同じく12月4日にパンガー県で、同じくアメリカ人の男(63歳)も8日間のオーバーステイで逮捕されています。

現在、タイ各地ではオーバーステイの取り締まりが強化されており、続々と違反者の逮捕が行われています。

 

 

一部外国人の王国入国不許可に関するお知らせ

仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。

在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。

  1. 出頭した外国人の場合

1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. 逮捕された外国人の場合

2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

  1. この法令は以下の場合には適用されない

(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

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