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高等教育科学研究イノベーション省(Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation:MHESI、กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)は、同省傘下の大学や機関の敷地内において、大麻を原料とする食品や飲料の販売、娯楽目的での使用を禁止しました。同省アノック・ラオタマタート大臣により署名され、即時発効されました。
タイ保健省の管轄下にある大学や機関は、大麻の消費に関する大臣の規制やその他の関連法に厳格に従わなければならないと発表されました。
バンコク都の管轄下にあるすべての学校は、大麻フリーゾーンとなりました。
また、高等教育科学研究イノベーション省は、健康と幸福に害を及ぼす可能性があるため、20歳未満の人と妊娠中の女性には大麻の使用を避けるように促しています。
大麻と麻の生産、輸入、輸出、流通、使用、所有は現在合法です。ただし、THCが0.2%を超える大麻抽出物は、依然として麻薬カテゴリー5として分類されており、規制の対象となっています。
なお、日本の大麻取締法は国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には、処罰対象となることがあります。
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