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在タイ日本国大使館は2022年5月3日、海外居住の国民年金第3号被保険者に対して、お知らせをしています。
以下に、在タイ日本国大使館からの情報を転載します。
1.すでに所属勤務先等から案内がなされていると思いますが、令
2.これにより、海外赴任に同行する国民年金第3号被保険者は、
※ 特例要件
(1)海外において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関
(5)(1)~(4)のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日
3.本件は、所管している厚生労働省によりますと、日本年金機構
※ 手続きの詳細はこちらからも確認いただけます。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/servi
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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