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台湾税関は、タイから持ち込まれた大麻や大麻成分が入った化粧品、スナック、軟膏等の小包を数多く押収しました。台湾では大麻を含む商品は違法なことから、タイからの持ち込みについて警告を行っています。台湾メディア・台湾英文新聞が2022年2月5日に報じています。
タイでは2021年2月から、食品や化粧品等で大麻とカンナビジオール(CBD)を使用することが合法化。多くの品が製造され、街でも普通に販売されるようになりました。
しかし台湾で大麻は、麻薬危険防止法でカテゴリー2の薬物としてリストされています。そのため大麻が混入した製品を台湾に持ち込んだり、小包を送ったり受け取ったりした場合、カテゴリー2の麻薬の輸送違反で起訴される可能性があります。有罪となれば、終身刑または最低10年の刑に処せられ、最高1,500万NTドル(538,987米ドル)の罰金が科せられる場合があります。
また日本では、大麻取締法で大麻及びその製品の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。大麻取締法は国外犯処罰規定が適用されるため、タイで合法的に大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡を行った場合にも、日本で処罰の対象になる可能性があります。(参照 大麻、覚せい剤所持・使用等について日本大使館より注意喚起)
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