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虎のマークで人気のタピオカミルクティー店「FIRE TIGER」。店頭の虎のオブジェの口からドリンクを受け取ることでお馴染みのお店です。そんな「FIRE TIGER」が、商標権侵害をしたとしてタピオカミルクティー店「THE FIRE BEAR」を訴え、勝訴しました。
「FIRE TIGER」は2020年11月、店名やシンボルマークを虎から熊に変えた「THE FIRE BEAR」は類似店だとして、「THE FIRE BEAR」の店名と熊のシンボルマークの使用中止を求める訴訟を起こしました。
中央知的財産・国際貿易裁判所は2021年12月23日、原告である「FIRE TIGER」の訴えを認め、「THE FIRE BEAR」に対して損害賠償として1,000万バーツ(+訴えた日から月額10万バーツの損害賠償)の支払いを命じました。 裁判所は、同じタピオカミルクティー店で類似した店名やシンボルマークを使用し、同様のサービスを行うことは、商標権の侵害であり、顧客に同じオーナーだと誤解させる詐欺的行為と見なすと結論付けました。
1,000万バーツは、タイの商標訴訟で過去最大額の損害賠償額とのことです。
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