本日2021年10月16日より、新型コロナウイルス感染危険エリアの変更と規制措置の変更が実施されます。最高度厳格管理地域「ダークレッド・ゾーン」は23都県になり、夜間外出禁止時間は、午後11時から翌朝午前3時までとなります。
以下に、在タイ日本国大使館からの情報を転載します。
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の変更
1 国内ゾーン分けの変更
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)23都県:バンコク、カンチャナブリ、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンシータマラート、ノンタブリ、ナラティワート、パトゥムタニ、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ソンクラー、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)30県:ガラシン、コンケン、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、パタルン、ピジット、ピサヌローク、ペッブリ、ペチャブン、マハサラカム、ラノーン、ロッブリ、シーサケート、サトゥン、サケーオ、シンブリ、スパンブリ、スラタニ、スリン、アントーン、ウドンタニ、ウボンラチャタニ
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)24県:クラビ、ガンペンペット、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ブリラム、パンガー、プレー、パヤオ、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ、サコンナコン、スコータイ、ノンカーイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン
2 最高度厳格管理地域において適用される規制措置
(1)夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。10月16日以降、10月31日まで適用。それ以降については後日検討。)
※これまでは、午後10時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。
(2)飲食店、レストラン、映画館、劇場、百貨店、運動場、公園の営業時間の上限を午後10時とする。
※これまでは、午後9時が営業時間の上限。
(3)コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前3時以降とする。
※販売可能な商品及び営業時間の緩和。
(4)高齢者養護施設のデイケア・サービスの再開を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。
(5)ホテル、商品展示場、会議場、類似施設について、午後10時を上限として営業を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。
(6)百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、午後10時を上限として実施を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。
(7)公共交通機関の運行は、過去の措置(CCSA決定事項第32号)から変更ないものとし、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。
(8)公園、運動場、ジム、フィットネス、他すべての運動施設について、午後10時まで営業を認める。
(9)遊興施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ等は、当面営業を認めないものの、将来の営業再開に向けて、空調の改善や職員のワクチン接種等の準備を進めるものとする。
(10)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。
(11)集団活動の上限を、50名未満とする。
※これまでの上限は25名未満。
官報原文
CCSA指令(第15/2564号)(国内ゾーン分けの見直し)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0058.PDF
CCSA決定事項第35号(ゾーン毎の規制措置)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/251/T_0053.PDF