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タイ北部チェンマイ県では新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2021年7月25日より新たな施設閉鎖・使用規制「チェンマイ県感染症委員会命令第92/2564号」が発出されています。期間は追って通知があるまで。
なおチェンマイ県で確認された1日あたりの陽性者の推移は以下。
7月24日 50人
7月25日 100人
7月26日 46人
7月27日 64人
以下に、在チェンマイ日本国総領事館からの情報を転載します。
1 以下の施設を閉鎖せしめる。
(1)サービス関連産業、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場
(2)スヌーカー場、ビリヤード場、ボーリング場
(3)ゲーム店、ゲーム・ボックス、インターネット店
(4)託児所、就学前児童保育所、ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う託児所は除く
(5)高齢者介護施設、ただし通常宿泊を伴うものを除く
(6)6月21日付チェンマイ県感染症委員会命令第66号「行事開催規制緩和」第3項( https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00521.html の1(2)「あらゆる宗教施設での宗教儀式は、各宗教指導者の命令・告示に則り実施せしめる。」)を除く宗教施設
(7)屋内および屋外のウォーターパーク、遊園地
(8)商業目的のスケート・ローラーブレード場
(9)一般人向けプール
(10)映画館、劇場
2 今後も運営可能な全ての事業所または事業に感染防止策を厳格に実施せしめ、利用者に感染防止対策を厳格に実施せしめる。
本命令違反者には、感染法に則り2万バーツ以下の罰金、あるいは非常事態令に則り1年以内の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。
7月25日より変更命令が発出されるまで有効。
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/92_2564.pdf
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