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新型コロナウイルス感染拡大が続くタイ。タイ北部チェンマイでは、感染拡大を抑えるために、2021年4月27日より5月10日まで、一部施設が閉鎖となります。
以下に在チェンマイ日本国総領事館からの情報を転載します。
1 4月26日付チェンマイ県感染症委員会命令第44号 施設閉鎖・使用制限
(1)以下の施設を閉鎖せしめる。
ア、サービス関連産業、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、浴場、個室付浴場
イ、映画館、劇場
ウ、屋内および屋外のウォーターパーク、遊園地
エ、動物園、動物展示場
オ、商業目的のスケート・ローラーブレード場
カ、スヌーカー場、ビリヤード場、ボーリング場
キ、ゲーム店、ゲーム・ボックス、インターネット店
ク、一般人向けプール
ケ、ジム、フィットネス場および類似施設
コ、展示場、会議場、ただし公務実施の場合を除く
サ、博物館、史跡、地域博物館
シ、公共図書館、共同体図書館、民間図書館、ただし教育施設内の図書館を除く
ス、託児所、就学前児童保育所、ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う託児所は除く
セ、介護施設、ただし通常宿泊を伴うものを除く
ソ、刺青店、身体・皮膚の一部に穴を開ける施設
タ、ダンス場、ダンス教室
チ、仏具・仏像センター、屋外仏具・仏像販売所、仏像・仏具露店街
ツ、各種競技場
テ、会議室、宴会個室、宴会場および類似施設
(2)施設の感染症危険性のある事業および営業時間の管理基準
ア、料理・飲料の販売については、店舗内での消費は21時までとせしめ、店舗内での酒類・アルコール飲料の消費を自粛せしめる。持ち帰り販売については23時まで可能とする。
イ、デパート、ショッピングセンター、コミュニティーモールおよび類似施設については、COVID-19問題解決センター(CCSA)の感染防止対策を実施して21時まで営業可能とし、販売促進事業は自粛せしめる。
ウ、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、夜間市場、歩行者天国は、23時まで営業可能とし、通常は24時間営業の店舗・施設については、営業開始時間を午前5時とせしめる。
エ、美容院、理髪店については、散発、洗髪、髪すき、整髪のみの営業とせしめ、店内での順番待ちをさせてはならない。
オ、体重減量施設、美容整形クリニック、美容整形施設、美容整形医学クリニックについては、営業可能とするが顔面への施術を自粛せしめ、施設内で順番待ちをさせてはならない。
事業者、施設所有者、利用者に、CCSAの感染防止対策を厳格に実施せしめ、感染症調査に利用するために利用者の情報、特に氏名、電話番号を記録保管せしめる。
4月27日より5月10日まで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/44_2564.pdf
2 4月26日付チェンマイ県感染症委員会命令第45号 安全でない場所の追加
4月25日付チェンマイ県感染症委員会命令第43号第1項(当館注:マスクの着用が命じられている場所の定義)を以下のとおり修正する。
(1)「安全でない場所」とは、大人数の集まる市場、デパート、公共輸送機関、旅客ターミナル、鉄道駅、空港、事業所、健康増進施設(スパ、健康増進マッサージ店、美容マッサージ店)、タイ古式マッサージ、足裏マッサージおよび種々の公共施設を意味する。
4月26日より5月9日まで有効。
(懲罰等は省略)
http://www.chiangmai.go.th/covid19/assets/pdf/command/45_2564.pdf
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