THAILAND HYPERLINKS ไทยแลนด์ ไฮเปอร์ลิงค์ タイ旅行やタイ生活とタイエンタテイメントのポータルサイト

バンコク都、2021年2月1日からの制限緩和の詳細

2021年1月31日 配信

バンコク都、2021年2月1日からの制限緩和の詳細

バンコク都は2021年1月30日、政府による「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第 2/2564号)」を受けて、バンコク都での制限緩和についての告示を行いました。2月1日から適用されます。



以下に在タイ日本国大使館による主要部分の日本語仮訳を転載します。

【未だ使用を認めない施設・活動(告示第1項)】
・(都内全域が対象)サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、闘鶏場、闘牛場、闘魚場
・(バンクンティアン区、バンケー区、バンパラット区、ジョムトン区、タナブリ区のみ対象)託児所、育児施設

【防疫措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件(告示第2項)】
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等。但し、アルコール飲料の店内での消費は認めない。座席の隔離等を行う。23時以降は、食事のテイクアウトのみ認める。
・百貨店、ショッピングモール等。但し、大人数が参加する行事は不可。
・商品展示場等。但し、床面積1平方メートル当たり、入場者数が1名を超えないようにする。
・美容増進施設。但し、入場者数を制限する。
・市場、水上市場、定期市、託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、運動場、公園、ペット用美容店、屋内運動施設、屋内外のプール、博物館、美術館、映画館、劇場、動物園、ボードゲーム場、インターネット店、ムエタイ・ジム、各種競技施設(観客を伴わない)、フィットネス、スパ、マッサージ、ボーリング場、スケート場、ダンス場、遊技場、学校、補習校、各種教育施設等。

【行事ないし催事の実施に際しての留意事項(告示第3項)】
・会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、100名未満で実施する。
・出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用せしめる。
・各種防疫措置を厳格に適用する。

 

▼関連記事
非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)及びCCSA指令第2号の発表

スポンサーリンク
スポンサーリンク