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非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)及びCCSA指令第2号の発表

2021年1月30日 配信

タイ政府は2021年1月29日、各県を感染状況に応じて5つのゾーンに再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第 2/2564号)」を発表しました。2月1日から適用となります。(参照 バンコクはレストランの営業を午後11時まで許可し飲酒は不可、2月1日から施行



飲食店の営業時間規制やアルコール提供の可否など、それぞれのゾーンごとの規制緩和等についての発表です。

以下に在タイ日本国大使館による、主要部分の日本語仮訳を転載します。

 

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」)非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)

昨年年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、及び9度目となる本年2月28日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 地域の決定
(1)最高度厳格管理地域
サムットサコン県を、仏暦2564年1月6日付決定事項(第17号)第2項の規定(当館注:出入域時のアプリケーション「モー・チャナ」の利用、出域時の身分証・当局発行書類の提示)に従い厳格な措置を適用する、最高度厳格管理地域とする。
(2)最高度管理地域
バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県を、仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)で定めた最高度管理地域における措置を適用する、最高度管理地域とする。
(3)管理地域、高度監視地域、監視地域
公衆衛生救急オペレーションセンター(EOC)が、COVID-19問題解決センター(CCSA)、内務省とともに、検討・評価・分類を行い、首相への提案を行う。

第2項 学校・教育機関の施設の使用
最高度厳格管理地域を除き、すべての学校・教育機関は、当局の定めた方針に沿った形式で、授業、試験、研修、各種活動のために施設を利用することができる。

第3項 最高度厳格管理地域における措置
(1)県知事に対し、県対策本部の同意の下、必要に応じて、同地域内にある施設を一時的に閉鎖、もしくは感染リスクがある活動を一時的に禁止するよう命令せしめる。
対象となる施設・活動は、少なくとも以下のものが含まれる。
サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、健康増進施設、マッサージ施設、ボードゲーム場、ゲーム・インターネット店、ムエタイ場、屋内運動施設、ジム、フィットネス、子どもの遊技場、遊園地、公共交通機関の駅・停留所。
(2)仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)第2項の例外規定の特徴を有する活動を除き、会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動を禁止する。
(3)以下の場所、活動、事業は、一定の条件の下での営業を認める。
ア 飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の下で店内飲食を認め、21時00分までの営業を認める。酒類の店内消費は禁ずる。
イ ショッピングセンター、コミュニティーモール、展示場、会議場は、21時00分までの営業を認める。スーパーマーケット、小売店、個人商店、及び類似の施設は、同地域における通常の営業時間で営業することができる。
ウ 市場は、当局が定めた感染防止措置の下で営業を認める。
エ 子どもセンター、宿泊を伴う高齢者介護施設、及び類似施設は、営業することができる。
オ 工場は、規定の感染防止措置の下、営業することができる。

第4項 最高度管理地域における措置
(1)施設の閉鎖、活動の禁止、越境移動の審査、民間事業者の勤務体制についての協力要請において、仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)で定めた措置を実施せしめる。
(2)施設の営業、活動の実施にあたり、仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)第4項に基づく実施条件を継続する。ただし、飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の下、23時00分まで店内飲食を認め、それ以降は持ち帰りのみとする。
(3)競技場、運動場、練習場は、当局が定めた感染防止措置の下、観客を伴わない形で競技を実施することにより、営業することができる。

第5項 管理地域における措置
当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動の実施を認める。
(1)サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし23時00分までを上限に営業を行うことができる。
(2)飲食物の販売は、通常どおり、ただし23時00分を上限に販売できる。
(3)レストラン等での酒類の販売は、23時00分を上限に販売できる。

第6項 高度監視地域
当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動の実施を認める。
(1)サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし24時00分までを上限に営業を行うことができる。
(2)飲食物の販売は、通常どおり、ただし24時00分を上限に販売できる。
(3)レストラン等での酒類の販売は、24時00分を上限に販売できる。

第7項 監視地域
当局が定めた条件・感染防止策等を実施する準備が整い次第、施設の営業及び活動の実施を認める。

第8項 当局職員に賭博場や違法行為が行われている場所を厳格に捜査せしめる。

第9項 バンコク都知事及び各県知事は、外国人労働者の移動及び輸送に関し、各地の状況に応じて、厳格な感染防止措置の下、通勤のための越境移動を認めることを検討することができる。

第10項 バンコク都知事及び各県知事は、各地の実情に合わせた措置を取るため、CCSAオペレーションセンターに調査・検討を依頼し、首相に対して区・郡単位での措置の検討を提案することができる。

第11項 (感染防止措置の実施に関する県知事・当局職員の権限)

以上の内容は、仏暦2564年2月1日から変更の指令が あるまで適用される。

仏暦2564年(西暦2021年)1月29日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0043.PDF

【COVID-19問題解決センター(CCSA)指令(第 2/2564号)】
(非常事態令第9条により管理地域、高度監視地域、監視地域と定める地域)
仏暦2563年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および9度目となる本年2月28日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条および首相指令第4/2563号第4項(2)に基づき、別表に定められる管理地域、高度監視地域、及び監視地域において、政府決定事項が行われるよう、首相は当局職員に指示する。

以上の内容は、仏暦2564年2月1日から変更の指令が あるまで適用される。

仏暦2564年(西暦2021年)1月29日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

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