両替レート
|
|
タイ北部チェンマイ県は20201年1月19日(火)、7日連続で新型コロナウイルスの陽性者が発生していないことから、レストランやバーの営業制限を緩和する発表を行いました。
チェンマイでは1月20日(水)からレストランやバーやパブの娯楽施設では、午後10時までアルコールの提供が可能になります。
以下に在チェンマイ日本総領事館からの情報を転載します。
19日付チェンマイ県感染症委員会命令11/2564「感染防止対策の緩和」により、チェンマイ県内における各種規制が緩和されているので、概要を以下のとおりお知らせいたします。
1 1月7日付同県感染委員会命令第6号第2項(ムエタイ関連施設および店内・店周辺での飲酒を想定した酒店の閉鎖)の削除。
2 1月7日付同県感染委員会命令第7号(飲食店については、05~23時の着席形式営業可、23時以降は空港内を除き持ち帰り料理販売のみ、店内飲酒禁止、音楽、娯楽のための舞台、ダンスの禁止)の削除。
3 飲食店内、飲料品店内での酒類、アルコール飲料消費は22時まで可能とする。
4 本命令に矛盾する命令がある場合には本命令を代用する。
違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。
本命令は、仏暦2564年1月20日から発効する。
仏暦2564年1月19日
関連記事