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タイ北部チェンライ県は2021年1月13日、「厳重な高度管理地域からの県入県者に対する措置」を発表しました。
発表によると、厳重な高度管理地域とされるラヨーン、トラート、サムットサコン、チャンタブリ、チョンブリ各県からチェンライ県入りした場合の規制を強化。移動必要性証明書を有していない場合は、政府指定施設に14日間隔離することなどが定められました。
以下に在チェンマイ日本国総領事館からの情報を添付します。
1月13日付チェンライ県命令4/2564により、厳重な高度管理地域からのチェンライ県入県者のうち、移動必要性証明書を有しない者の政府指定施設隔離(Local Quarantine)等が定められたので、以下のとおりお知らせいたします。
1 厳重な高度管理地域5県即ちラヨーン、トラート、サムットサコン、チャンタブリ、チョンブリ各県から入県した者が、同地域外への移動必要性証明書を有していない場合、政府指定施設に14日間隔離(Local Quarantine)せしめる。
2 厳重な高度管理地域5県即ちラヨーン、トラート、サムットサコン、チャンタブリ、チョンブリ各県から入県した者が、同地域外への移動必要性証明書を有している場合、自宅または宿泊施設に14日間またはチェンライ県滞在全期間隔離(Home Quarantine)せしめる。
違反者には仏歴2558年感染症法第42条に基づき2万バーツ以下の罰金を科す。
本命令は本日より変更命令が発出されるまで効力を有する。
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00344.html
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