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チョンブリ県知事は2020年12月30日、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ緊急措置として、パタヤ特別市を含むチャンブリ県バーンラムン郡における規制措置を発表しました。
以下に在タイ日本国大使館が作成した、同措置主要部分の日本語仮訳を転載します。
1 百貨店の閉鎖(但し、証券業務、金融業務、銀行、ATM、携帯電話・通信機器営業センター、スーパーマーケット、薬局、銀行、飲食店(持ち帰り形式のみ許可)、生活に必要な建設資材・関連用具や電機製品関連用具、調理用具、並びにコンピュータ機器及び関連用具を販売する店を除く)。
2 現在から状況が緩和するまでのサービス施設法で定められたサービス施設の一時的閉鎖。(注:2017年改正サービス施設法第3条では、サービス施設をダンス場、接待付飲食店、マッサージパーラー、ライブ演奏、カラオケ機器、壇上でのダンス等を伴う飲食店、省令により定めた場所等と規定。http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA10/%CA10-20-9999-update.pdf)
3 飲食店の閉鎖(持ち帰り形式及びホテル内のレストランが宿泊客に提供する場合のみ可)。
4 現在から状況が緩和するまで、コンビニエンスストアは22:00から翌5:00まで営業停止。
5 私立・公立を問わず、全段階の教育施設、学習塾、子どもセンターの閉鎖。
6 屋内・屋外で営業する公共プール、ウォーターパーク、遊園地の一時閉鎖。
7 民間保育施設の閉鎖。
8 仏像のお守り・仏像販売所の閉鎖。
9 映画館、劇場の閉鎖。
10 現在から状況が緩和するまで、スヌーカー・ビリヤード場、ボーリング場の一時閉鎖。
11 健康増進施設、マッサージ、タイ古式マッサージ、スパ、美容増進施設、美容増進クリニック(民間病院内の美容増進サービスも含む)、体重管理サービス・クリニック。
12 屋内運動施設(フィットネス)の閉鎖。
13 ゲーム店、インターネット店、コンピュータ店の閉鎖。
14 公園、運動場、子ども遊戯場、スポーツ競技場や人々がスポーツをするために集まる場所の閉鎖。屋内・屋外問わず、集会や人が集まる類似の活動を禁止。
15 人が集まる活動、例えば、催し物、集会、レクリエーション、または類似の活動を禁止。
16 外出時の衛生マスク又は布マスクの常時着用。
17 多数の住民が利用する公的サービスの提供は、チョンブリ県当局の責任者が状況と業務の性質に応じて検討する。
本指令は、12月30日から変更があるまで効力を有する。
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