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日本の外務省は、タイ及びベトナムとの間の人の往来再開に向けた段階的措置として、「レジデンストラック」の手続きを2020年7月29日より開始しました。
「レジデンストラック」とは、両国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開するもの。日本の外務省発表によると、手続き開始の対象は「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格保持者。
また在タイ日本国大使館によると、ビジネス上必要な人材等についても日本への入国を認めるとのこと。
令和2年7月29日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000446.html
本7月29日から、各国・地域の日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、在外公館)において、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者の再入国に向けた手続を開始します。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際措置として、入国拒否対象地域に上陸の申請日前14日以内に滞在した外国人については、特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていますが、既に特段の事情があるとして再入国が許可されている、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)に加え、8月5日から、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した在留資格保持者は、日本への再入国が認められることになります。
再入国に際しては、居住国に所在する在外公館から、「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、感染拡大防止等の観点から、出国72時間以内に取得した検査証明の提示が必要となります。さらに、入国拒否対象地域からの再入国者は、現行の水際措置のとおり、日本到着時にも空港検疫にてPCR検査を受けるとともに、公共交通機関不使用や14日間の自宅等待機が求められます。関連手続の詳細については外務省ホームページ(下記リンク先)を御確認ください。
また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)についても、感染拡大防止等の観点から、9月1日以降、原則、再入国に際して上記3と同じ手続が必要となりますので御注意ください(ただし、防疫上の理由により、一部の国・地域については先行的に実施する予定です。対象となる国・地域については、決定次第、外務省ホームページでお伝えします。)。
なお、我が国とタイ及びベトナムとの間の「レジデンストラック」についても、7月29日から、タイ及びベトナムの在外公館において、手続を開始します。詳しくは、外務省ホームページ(下記リンク先)を御確認ください。
関連リンク
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200729-2.html
追加的な防疫措置についてはこちらをご確認ください。
新規査証・再入国関連書類提出確認書の申請についてはこちらをご確認ください。
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