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足止め外国人に2020年9月26日まで滞在猶予、タイ入国管理局が詳細を発表

2020年7月24日 配信

タイ入国管理局は2020年7月24日、新型コロナウイルスの影響でタイ国内に足止めになっている外国人のために、2020年9月26日まで猶予期間を与える件についての詳細を発表しました。日本語をはじめ、11ヶ国語でタイ入国管理局ウェブサイトに掲載されています。



以下に全文(原文ママ)を転載します。

 

広報

政府は、外国人(一時的な居住者)が2020年9月26日までタイに滞在することを許可します。

1.短期ビザ

以下の理由を除き、短期ビザ(TR、TS、VOA) の保有者、および 2020年9月26日までに出発する準備をするビザ免除の保有者。

1.1 地域の移民に対する病気の診断書。
1.2 フライトや伝染病などの必要な障害物-大使館ま たは領事館に連絡して、その地域の入国管理局に連絡するための証明書を発行します。これは、一度に30日以内に許可されます。

2. 長期ビザ保有者

現在、長期ビザ保有者は、ビザの種類ごとに理由を申請しています。
注:入国管理局は、2020年8月1日から9月26日まで各エリアに提出できます。延長は、2020年9月27日 からカウントされます。

3.宿泊通知を報告します

宿泊通知を報告します。 2020年3月26日から 現在までに完了した 90 日ごとに、宿泊施設レポートは確立されたチャネルに従って 2020 年8月1日から31日まで報告できます。

Immigration Bureau

ครม.เห็นชอบร่างประกาศ มท. ต่ออายุต่างด้าวอยู่ในไทยถึง 26 ก.ย.2563 รวมถึงการยื่นขออยู่ต่อหรือเตรียมเดินทางออก และแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน

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要は、2020年9月26日までは滞在許可が与えられ、それ以降も滞在を希望する場合は、病気や帰国フライトがないなどの正当な理由があれば延長可能とのこと。

アナウンスメント

外国人は、延長申請をするか、出国の準備をして、所定の期間内に90日間レポートを提出しなければならない。

1.  短期滞在ビザの所持者(TR, TS, VOA)及びノービザの外国人は、以下のような理由がある場合を除き、2020年9月26日までにタイを出国するための準備をしなければならない。
1.1 病気の場合
-診断書を持って、入国管理局に連絡する。
1.2  フライトがないなどで、帰国できない場合
-自国の大使館または領事館発行のレターを持って、入国管理局に連絡する。許可は、30日を超えてはならない。

2. 長期滞在者は、それぞれのビザの種類に応じて、延長申請をしなければならない。
在留期間の更新申請は、今から2020年9月26日までに入国管理局において行うこと。すべての在留期間の更新は、 2020年9月27日から有効となる。(混雑緩和のため、早めに入国管理局へ)

3. 2020年3月26日から7月31日までを期限とする90日レポートの提出は、2020年8月1日から8月31日までの間に、所定の方法により行わなければならない。

Immigration Bureau

 

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