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タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand<CAAT>)は2020年6月29日、7月1日から適用となる航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する新たな告示を発出しました。
以下に在タイ日本大使館による、タイ民間航空局告示の翻訳文を転載します。
なお現時点ではこれ以上の詳細は明らかではなく,タイ人帰還便以外の国際旅客便の有無,PCR検査の要否等も定かではありません。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防を目的とする2020年4月3日付の航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止に係るタイ民間航空局の告示に関し、諸外国におけるCOVID-19の状況は依然として厳しく、その効率的な予防の実施とタイ国内での感染拡大第2波を防ぐために、感染予防に関する当局のスクリーニングの能力に応じ、タイ王国への渡航の制限措置を講ずる必要がある。
ついては、1954年航空法第27項及び同第28項に則し、タイ民間航空局長は、全ての航空機の領空通過、タイ王国の出入国もしくはタイ王国内での離発着に対して許可を与える際の条件を以下に定める。
第1項 以下の航空機は、タイ民間航空局により許可が与えられた場合、国際的な旅客サービスの実施のために、王国の領空を通過し、出入国を行い、もしくは離発着を行うことができる。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
第2項 国際的な旅客サービスの実施のために、王国の領空を通過し、出入国を行い、もしくは離発着を行う航空機は、以下のいずれかの条件に適した者を乗客とする場合に限り、タイ民間航空局長から飛行許可を与えられる。
(1)タイ国籍を保持する者
(2)首相により規制が免除された者、もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首相と同義)により定められ、許可され,もしくは招待された者。この場合、条件および期間が別途定められる場合がある。
(3)タイ国籍を保持しない者で、タイ国籍を有する者の配偶者、両親もしくは子息。
(4)タイ国籍を保持しない者で、有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。
(5)タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が許可されている者、またこれらの配偶者や子息。
(6)必要な商品の運送業者。但し、用務の終了後は速やかに出国せしめる。
(7)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
(8)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する、タイ国籍を保持しない生徒および学生、またこれらの両親もしくは保護者。
(9)タイ国籍を保持しない者で、タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし、これにはCOVID-19の治療は該当しない。
(10)外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者、またこれらの配偶者、両親、子息。
(11)タイ国籍を保持しない者で、外国との特別な合意事項(specialarrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。
第3項 上記第2項に則して王国に入国する航空機および乗客は、感染症予防のための措置および入国者数の制限の実施、スクリーニングおよび隔離施設の能力に則したものとなるよう、現時点で適用されている移民法、感染症法、航空法および非常事態における統治に関する法令によって権限を付与された当局者によって定められた条件、日時、規則に従わなければならない。
以上、7月1日00:01以降適用する。
仏暦2563年6月29日
タイ民間航空局長
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