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タイへの国際旅客便の飛行禁止期間を2020年5月31日まで延長

2020年4月27日 配信

タイへの国際旅客便の飛行禁止期間を2020年5月31日まで延長

タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand<CAAT>)は2020年4月27日、新型コロナウイルス感染拡大抑制のための措置として、引き続き2020年5月31日まで、タイへ到着する国際旅客便の運航を禁止すると発表しました。



この措置は4月4日に実施され、4月6日までの予定が4月30日まで延長となり、さらに5月31日まで延長となりました。

なおフライトの禁止は政府及び軍用の航空機、緊急着陸を行う航空機、乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機、人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機、本国送還のため飛行が許可されている航空機、貨物輸送には適用されません。

タイ民間航空局告知
件名:タイ国着陸航空機の飛行一時禁止措置(第 4 号)

タイ民間航空局は、2020年4月3日及び 2020年4月6日に新型コロナウイルス感染拡大防止及び早期解決に向け、タイ国着陸航空機の飛行一時禁止措置に関する告示を発令した。
上記の措置を継続的かつ有効に実行可能とするため、仏歴 2497年航空法第27条及び第 28条に基づきここにタイ民間航空局局長より下記の指示を発令する。

1.タイ国への国際旅客便の飛行一時禁止期間を2020年5月1日00時01分から2020年5月31 日23時59分まで延長する。

2.この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。

3.以下の航空機は含まない。
(1) 政府及び軍用の航空機
(2) 緊急着陸を行う航空機
(3) 乗客の降機を伴わない、テクニカル・ランディングを行う航空機
(4) 人道支援目的、医療目的もしくは新型コロナウイルス感染者を支援するための物
資輸送を行う航空機
(5) 本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6) 貨物機

4.上記3に該当する者や航空機の乗客は、仏歴 2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項及び感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき、14日間の隔離措置を受ける義務がある。
以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。

2020 年 4 月 27 日
タイ民間航空局局長

 

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