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先日タイ入国管理局より発表された、ビザの再延長と90日レポートの再免除について、在タイ日本国大使館より詳細が伝えられています。以下に転載します。
●4月24日、タイに滞在する外国人に対するビザの期限の再延長に関する4月23日付け内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)」が官報に掲載されました。
●4月7日付け内務省告示により、2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、4月30日まで滞在期間を自動的に延長することとされていました。また、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も、4月30日まで一時的に免除する(報告を行う期間を延長する)とされていました。
●4月23日付け内務省告示によれば、前述の滞在許可の期間及び90日レポートの期間を更に3か月(2020年5月1日から7月31日まで)延長するとされています。タイに滞在する外国人は、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、2020年3月26日から7月31日までの間に滞在許可の期限が到来する場合、7月31日まで自動的に滞在期間が延長となります。また、90日レポートについても、7月31日まで報告を行う期間が延長となります。この場合、入国管理局に対する書類の提出や罰金の支払等は、必要ありません。
●今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。
●4月23日付け内務省告示の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
●なお、本件につきまして、以下のリンク先もあわせてご確認ください。
〇タイ入国管理局ホームページ
https://immigration.go.th/content/extend_alien?click=1
仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び仏暦2557年(西暦2014年)の国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、仏暦2563年(西暦2020年)4月21日の閣議における了承を得て、次の告示を行った。
第1項 入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(1)、に則して王国で滞在する許可の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する。
第2項 入国法第37条(5)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(2)に従って行う居住報告の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する。
以上、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から適用する。
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