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各報道によるとタイ北部メーホンソーン県では2020年4月1日から15日までの間、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するための措置として、午後10時から午前4時までを外出禁止とし、さらに外国人の入県を禁じます。
午後10時から午前4時までの外出禁止の時間中は、医療事関係者、郵便業務、公務員等を除いて県の出入りはできません。
外国人の入県禁止については、既にメーホンソンに滞在中の外国人も一度県から出れば、戻ることはできません。
またタイ人は入県可能ですが、バンコク都やその周辺県など感染の危険度の高い地域から入県する場合、その報告と14日間の自己検疫義務があります。
さらに全てのホテル、ゲストハウス等では訪問者の健康確認が必要で、外国人が発熱している場合は、直ちに当局へ連絡しなければなりません。
なお命令に違反した場合は禁錮・罰金が科される可能性があります。
第1条 22時~4時までの夜間外出禁止(例外:医療関係,感染症予防,殺菌行為,必要物資(消費物,食用品,郵便,医療機器)の運送,緊急車両,公的車両,感染症担当官から野許可を得た場合)
〈略〉
第3条 外国人のメーホンソーン県立ち入り禁止。
ただし以下の場合は例外または緩和措置の対象とする。
(1)本告示が発表される前に県内に立ち入りしている外国人。ただし,メーホンソーン県外に移動した場合,メーホンソーン県が規定する期間内は,同外国人はメーホンソーン県への立ち入りを禁止。
(2)首相または緊急事態下における責任ある者が,必要性に応じて定めたあるいは許可した場合及び人物は,本措置の例外とする。ただし,条件や時間が指定される可能性がある。
(3)メーホンソーン県内で任務を行う,大使館,領事館,国際機関の職員,または政府の代表者または他国政府の組織。〈以下詳細略〉
上記(2)(3)の例外及び緩和措置を受ける者については,24時間以内に発効された移動にふさわしい健康状態を示す証明書が必要である。また,メーホンソーン県内に入った後も,厳格な感染症予防措置に従って行動しなければならない。また,県境職員は,外国人または新型コロナウイルスに感染したと疑われる者のメーホンソーン県内入県拒否をする権限を有する。
〈略〉
本告示に違反した場合には仏歴2558年感染症法に基づき,1年以下の懲役又は10万バーツ以下の罰金に処する。
本告示は4月1日から4月14日まで効力を有する。
https://www.facebook.com/ThaiVisaNews/posts/10159575988883012
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