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タイでは新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために2020年3月26日より4月30日までの期間で、非常事態令が発令されています。非常事態令には以下のような項目が・・・。
第6項 情報の流布
人々の感情が平静であることが特に求められる現在の非常事態の状況下において、COVID-19に関する情報やメッセージで、虚偽もしくは人々を恐れさせる、ないしは事実を意図的に曲げて誤解を招くような情報の、各種方法での流布を禁ずる。また、そのような行為に対し、当局職員により、注意喚起もしくは右情報の修正を求めることとし、影響が重大な場合は、2550年コンピュータ法、もしくは非常事態令の該当部分に則して訴追を行う。
つまり新型コロナウイルス(COVID-19)に関する嘘は厳しく禁じられているのです。
最高検察庁のスポークスマンであるコーソンワット・イントゥジャンヨン氏は3月31日、自身のFacebookページで翌日に迎える4月1日のエイプリールフールについての警告を掲載しました。非常事態令下で新型コロナウイルスに関する嘘の情報を拡散した場合、2年以下の懲役か4万バーツ以下の罰金が科される可能性があるとのこと。
ちょっとした悪ふざけが、逮捕に繋がる場合も考えられますので、エイプリールフールに限らず新型コロナウイルス関連の嘘の情報拡散には十分ご注意ください。
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