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タイ保健省は2020年3月30日午前、毎日恒例になっている新型コロナウイルスに関する記者会見を行い、確認された感染者の数が136人増加し、これまでの合計が1,524人になったと発表しました。死亡者は2人増えて9人です。
感染者の最も多いバンコクでは、新型コロナウイルスの感染拡大を抑える為の一部商業施設の閉鎖期間を4月30日まで延長。閉鎖場所も以下のように更新されています。
【閉鎖される場所について】
バンコク都は,以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。
第1項 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 百貨店,ショッピングセンター,コミュニティー・モール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品の販売店,レストラン(持ち帰り用として販売する場合),銀行,政府機関,国営企業は除く。
第3項 コンビニエンスストア内の飲食可能エリア
第4項 市場・定期市(生鮮食品,水気を伴わない食品,持ち帰り用の調理済み食品,ペット用食品,薬局,生花店,医薬品及び生活必需品の販売店のみ営業)
第5項 美容室,理髪店
第6項 刺青や身体の一部に針等を刺す場所
第7項 スケート場,ローラースケート場,及び右に類似する遊技場
第8項 遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場
第9項 ゲーム店,インターネット店
第10項 ゴルフ場,ゴルフ練習場
第11項 プール場,及び類似の活動を行う施設
第12項 闘鶏場,闘鶏養成場
第13項 仏教のお守り及び仏像販売所
第14項 見本市場,会議場,展示場
第15項 すべての教育レベルの教育施設と私塾
第16項 体重管理サービスを提供する場所,美容サービスを提供する医療クリニック,美容クリニック,美容エステ店
第17項 健康増進施設(スパ店,マッサージ店,美容マッサージ店)
第18項 ペット用のスパ,入浴,トリミング,飼育,一時預かりのサービスを提供する施設
第 19項 個室付浴場
第20項 入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する施設
第21項 興行場(映画館,劇場,興行場)
第22項 運動場
第23項 エンターメント場,及び右に類似する施設
第24項 ボクシング場,ボクシングスクール
第25項 スポーツ場
第26項 競馬場
第27項 あらゆる種類の競技場
第28項 子供用遊技場
第29項 上演会場,公共遊技場
第30項 博物館,民俗館,及び右に類似する博物館
第31項 公立図書館,コミュニティ図書館,民間図書館,バーンナンス―(図書の家)
第32項 会議場・宴会サービスを提供する場所,宴会場,及び右に類似する場所
第33項 スヌーカー場,ビリヤード場
第34項 託児所。但し病院内に設置されている託児施設は除く(同項のみ,適用期間を3月31日以降とする)
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