|
|
世界中で拡大する新型コロナウイルスの感染、アメリカではついに感染者数が10万人を超えました。一方タイでも2020年3月28日午前、毎日恒例の保健省による記者会見が行われ、新たに確認された新型コロナウイルスの感染者数が発表されました。
発表によると、新たに確認された新型コロナウイルスの感染者数は109人。これまでの合計は1,245人となり、死亡者は1人増加し6人。97人は回復して帰宅しています。
現在タイはさらなる感染拡大を抑えるために、非常事態宣言が発令されています。非常事態宣言下では、様々な規制が行われています。以下で主要部分をご確認ください。(在タイ日本国大使館ウェブサイトより転載します)
第1項 感染の危険性のある区域への入域禁止
本決定事項が決定され広く公表される以前、つまり、3月17日の閣議決定、もしくはバンコク都知事、各県知事、防疫担当職員、ないし2558年感染症法によって定めたCOVID-19感染の危険性のある地域もしくは場所への進入を禁ずる。また、上述に該当しない地域においても、本決定事項第11項に従って行動する。
バンコク都知事、各県知事、都ないし県の防疫担当職員の告示もしくは指示は、本決定事項の指示と同義とする。
第2項 感染の危険性のある場所の閉鎖
感染症法第35条(1)に則してバンコク都知事、各県知事が発出した、多くの人々が集いCOVID-19感染の危険性がある特定の施設の閉鎖に関する指示に加え、以下の施設の閉鎖を命ずる。
(1)全都県の、ムエタイ競技場、運動場、競技場、児童の遊戯施設、競馬場。別途指示あるまで。
(2)2509年風俗営業法、2535年保健法、もしくは2559年健康増進法に則し、バンコク都及び近隣県(ノンタブリ、パトゥムタニ、ナコンパトム、サムットプラカン、サムットサコン)における、酒場、エンターテイメント施設、見本市場、会議場、展示場、遊園地、個室付浴場、古式マッサージ、スパ、フィットネス、遊技場。本決定事項の施行以降、別途指示あるまで。
(3)公園、博物館、図書館、宗教施設、ロジスティクスもしくは公共交通機関、市場、ショッピングモールについては、全体もしくは部分的な閉鎖について、バンコク都及び各県の感染症予防委員会の意見を受けて、条件等について検討することを命ずる。感染の危険性と、人々の生活や移動の必要性、就中、初期においては準備や順応の必要性を勘案する。施設の閉鎖の指示がない期間は、施設の所有者もしくは管理者がスクリーニングもしくは本決定事項第11項に定める措置を講ずる、ないし可能な限り右措置に準ずる措置を講ずる
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のい
ずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国
管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,王国へ越境入国する渡航者を対
象に、出入国地点を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合。
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する
文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate)を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。
第4項 買いだめの禁止
何人も、2542年価格管理法の対象品であるか否かを問わず、薬用品、衛生用品、食料、飲料水もしくは日常生活にとって必要な物品の買いだめを禁ずる。価格、品質、数量、流通、輸出の統制対象品である場合、関連法規に従うものとする。人々の需要を満たし、不足状況を避ける観点から、関連法規に則して当局職員による調査と管理を実施せしめる。
第5項 集会の禁止
非常事態対策の責任者(注:プラユット首相)が指定する、ないし治安維持関連法が定めるいかなる場所においても、密集状態を生じ、治安の不安定化を誘発するような集会もしくは会合の実施を禁ずる。
第6項 情報の流布
人々の感情が平静であることが特に求められる現在の非常事態の状況下において、COVID-19に関する情報やメッセージで、虚偽もしくは人々を恐れさせる、ないしは事実を意図的に曲げて誤解を招くような情報の、各種方法での流布を禁ずる。また、そのような行為に対し、当局職員により、注意喚起もしくは右情報の修正を求めることとし、影響が重大な場合は、2550年コンピュータ法、もしくは非常事態令の該当部分に則して訴追を行う。
第7項 非常事態に備えた措置
(1)バンコク都知事及び各県知事に対し所掌の県内の非常事態状況の統制を指示し、状況について内務省への報告を指示する。
(2)当局機関、職員に対し、本件決定に伴う措置による国民の負担の軽減のための予算措置を含めた各種措置の実施を指示する。それが困難な場合、中央当局の協力を仰ぐ。
(3)病院、クリニックといった患者の看護を行う施設は、官民を問わず、保健省が定めるもしくは推奨するような、医薬品、衛生用品、検査器具、呼吸器等の医療器材、及び人員の調達と拡充を行い、今後増加の可能性がある感染者の隔離、観察のための部屋及び病床を準備する。この場合、ホテル、学校、大学、会議場、宗教施設、寺院、民間施設の転用や、臨時
の医療施設とするよう協力を求める。
(4)県境を越えて移動した者が当局の指示もしくは自主的に観察、ないしは隔離をおこなう場合、各県知事が指定する職員もしくは防疫専門家、ないしは保健ボランティアが、同人の状況確認を行い、厳格及び適切な観察もしくは隔離を実施せしめる。この場合、近隣住民からの協力を求める場合もあり得る。
上記(3)の場合、関連法規に適正に従った行動をとり、保健省中央予算局及び権限を有する関連当局が、例外や免除を検討する。
第8項 特定の人々に対する措置
COVID-19感染の危険性が高い、以下に列挙する特定の人々は、外部からの感染を防ぐため、住居もしくは自らの生活場所に留まること。
(1)70歳以上の高齢者
(2)心臓や脳、もしくは気道の病気、アレルギー、先天的に免疫が弱い者で、医薬品を常時使用する者
(3)5歳未満の幼児
上記の者でも、以下の場合は含まれない。
医師への面会、通院、医師、看護師、医療従事者としての用務、証券及び財務関連、ATM関連の用務、マス・メディア関連、通信もしくは郵便、ロジスティクスもしくは公共交通機関、食料品の調達や配達、警察官、検察官もしくは司法関係者、または、当局の告示、指示により定める業務に従事する者、もしくは権限のある当局者から許可を得た者。なお、これらの場合も、本決定事項第11項に従い行動すること。
第9項 出国に関する措置
外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。
タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認められるが、本決定第11項に定められた措置に従い行動しなければならない。
第10項 治安維持の措置
事故、犯罪、もしくは感染を拡大させる、ないしは人々にとって更なる負担を増加させる恐れのある集会ないし集合の実施、または故意に感染を拡大するような行為を防ぎ、仮にかような事態を察知した場合は法に則した対処を速やかに行うため、国家警察庁に対し、バンコク都内における巡回の実施と道路、輸送経路、公共交通機関での検問所の設置を指示する。
バンコク都以外の県においては、非常事態対策本部の責任者及び治安関連当局関係者、もしくは国家警察庁に対し、適切な措置を検討せしめるが、少なくとも検問所の設置もしくは県境を越えた移動や感染拡大に繋がる行為の監視を行う。
本項の実施の観点から、上述の責任者は、軍及び国内治安維持ユニット、もしくは防衛ボランティアの助力を仰ぐことができ、仮に上述のような行為を察知した場合は法に則した対処を速やかに行う。
第11項 感染防止措置
感染予防のために一般的に行われるべき措置、もしくは本決定事項各項における対象外ないし免除といった場合においても遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1)施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う(2)職員、雇用者、業者、参加者、被雇用者、施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着
用する
(3)上記(2)の該当者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを行う
(4)上記(2)の該当者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メートル離れて立つもしくは着席する
(5)接触を避ける観点から、密集にならない程度の参加者とする、ないし可能な限り活動の時間を減らす
当局職員は、特定の分類に該当する個人もしくは必要と認められる場合には、感染症法に則し、移動式携帯電話を用いたアプリケーションを用いた措置、もしくは最低14日間の観察もしくは隔離措置を執り得る。
第12項 執務場所の維持に関する方針
人々の生活の便宜のため、以下の施設については、営業を従来通り継続することができる。ただし、関係者は、本決定事項第11項に従い行動する。
病院、診療所、クリニック、薬局、エンターテイメントに属さないレストラン、食料品店、持ち帰りができる食事を販売する店、レストランを有するホテルや宿泊施設、コンビニエンスストア、小売店全般、ショッピングセンター内のスーパーマーケットで医薬品、食料品等の日常生活に必要な商品を販売する部分、工場、証券取引、財務関連、銀行、ATM、市場もしくは定期市の生鮮食料品や水気を含まない食品、加工食品、ペット食品、生活必需品を扱う部分、ガスタンク、生活用燃料、ガソリンスタンド・ガススタンド、公共交通機関及びロジスティクス、オンラインで食料を注文するサービス教育機関等のこれまで閉鎖を指示した以外の政府当局、公的会社及び関連機関の施設については引き続き、従来通り活動する。執務時間や場所の変更を行う場合は、国民への便宜を低下させないようにする。
活動を継続する官民の施設ではいずれでも、来訪者のスクリーニングを実施し、感染拡大を予防するため、本決定事項第11項に従い行動する。
第13項 県境を越えた移動に関する勧告
当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。
第14項 その他の活動に関する勧告
結婚式、法要、得度式、葬式、ソンクラン、もしくは家族内での儀式を含め、社会的、慣習的な活動については、定められた法規の範囲内で、従来通り実施して差し支えないが、本決定事項第11項に従い行動しなければならない。
第15項 罰則
本決定事項第1項、2項、3項、4項、5項及び第6項に違反した者は、非常事態令第18条に則して罰せられる他、感染症法第52条及び価格管理法第41条違反に問われる場合もあり得る。
第16項 施行
本決定事項は、発表以降、その他の決定事項が施行される場合を除き、非常事態宣言が発令されるタイ王国全土において施行される。
首相は、必要に応じ、本決定事項の変更、追加もしくは削除、ないしは適用条件や適用期間を変更するが、その場合は、官報に掲載し広く通知する。
以上の内容は、仏暦2563年(2020年)3月26日から施行される。
仏暦2563年(2020年)3月24日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
関連記事
新着記事