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新型コロナウイルス拡散抑止のためタイでは、2020年3月26日より非常事態宣言が発令されています。非常事態宣言下では、嘘のニュース(フェイクニュース)を拡散することも厳しく禁じられているのですが、それでも嘘のニュースを発信する不届き者は出てくるようです。
タイ警察は3月26日夜、「マスクを着用しないことで警察に罰金200バーツ科された。罰金は間もなく300バーツに値上げされる」という嘘をフェイスブックに投稿したとして、タイ人の男2人を逮捕しました。
嘘の拡散については、以下のように定められています。
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)
第6項 情報の流布
人々の感情が平静であることが特に求められる現在の非常事態の状況下において、COVID-19に関する情報やメッセージで、虚偽もしくは人々を恐れさせる、ないしは事実を意図的に曲げて誤解を招くような情報の、各種方法での流布を禁ずる。また、そのような行為に対し、当局職員により、注意喚起もしくは右情報の修正を求めることとし、影響が重大な場合は、2550年コンピュータ法、もしくは非常事態令の該当部分に則して訴追を行う。
その他、非常事態宣言については、以下でご確認ください。
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(主要部分の日本語仮訳)
https://www.facebook.com/ThaiVisaNews/posts/10159554041548012
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