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プラユット首相は2020年3月24日午後2時より記者会見を行い、3月26日(木)より新型コロナウイルス感染拡大抑制のための緊急法令を発動する閣議決定を行ったと明らかにしました。期間は4月30日まで。
緊急法令により当局は、外出禁止令を課し、旅行を禁止し、建物を閉鎖する権限を得られます。
なお市民に対する具体的措置は、後ほど明らかにされます。
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以上についての在タイ日本国大使館からのメールを、以下に転載します。
・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
会見の概要は,以下のとおりです。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
・状況の改善のために広範な協力をお願いする。
・現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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