|
|
タイへのフライトへのチェックイン時、新型コロナウィルス陰性を示す健康証明書の提出は、危険国からだけでなく世界の全ての便で必須になりました。なおタイ人は対象外です。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
※これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。
以下に在タイ日本国大使館からのメールを転載します。
3月19日夜,タイ民間航空局は,タイ感染症法に基づく新型コロ
※なお,それに伴い3月18日に,同局から発出された通達は無効
主な変更のポイントは,航空会社に対して,搭乗手続き(チェック
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染して
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用され
なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もあ
・タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))
https://www.caat.or.th/wp-cont
https://www.caat.or.th/wp-cont
・タイ国政府観光庁
https://www.thailandtravel.or.
1 3月19日夜,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時
また,タイに渡航される方は,国際伝染病管理チェックポイントに
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用され
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染して
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき
2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡
3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質
今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
関連記事