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タイ政府は2020年3月5日、新型コロナウイルスのタイ国内での拡散を抑えるために、4カ国と2つの地域から到着する人びとに対する新しい強制検疫措置を発表しました。
4カ国と2つの地域は、韓国、中国、マカオ、香港、イタリア、イランで、これらを「危険な伝染病地域」に分類。
ロイターによると、「危険な伝染病地域」からタイへ入国する場合は、当局に住所と旅行計画を提出し、14日間に渡って自宅やホテルで自己検疫し、毎日当局へ報告する必要があります。
なお違反者には、2万バーツの罰金が科されます。この措置は3月6日(金)から実施されます。
◆Six places defined as dangerous zones|Bangkok Post
在タイ日本大使館による発表はこちら。
・3月5日夜,タイ保健省はタイ感染症法に基づき,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア,イランを危険感染症地域に指定する旨を発表しました。
・現在のところ当該危険感染症地域に日本は含まれておりません。
・一方で,日本を含む感染例が増加している地域からタイに渡航した方に対する検疫強化及び“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力要請”は継続しています。
タイ保健省の発表の要旨は以下のとおりです。
1.この布告を「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する国外地域を危険感染症地域に指定する2563年保健省布告」と称する。
2.この布告は,官報掲載の翌日(3月6日)から効力を生じる。
3.以下の国外地域を,新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する危険感染症地域と定める。
・韓国
・中華人民共和国(含:マカオ,香港)
・イタリア
・イラン
現時点において,当該危険感染症地域からの渡航者に対する具体的な措置は発表されておりません。
なお,現在のところ,日本は当該危険感染症地域に指定されておりませんが,これまでの当館からのメールでもお知らせしているとおり,日本を含めた感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっており,タイ保健省は,“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力”を要請しています。
また,入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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