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パタヤのイギリス人、オーバーステイ26日で逮捕

2019年11月21日 配信

居心地の良いタイでは、滞在期限を過ぎても居続ける“オーバーステイ”の外国人が少なくないようで、度々逮捕のニュースが伝えられます。その多くが「○年超過」という長期のオーバーステイなのですが、今回逮捕されたのはオーバーステイ26日のイギリス人でした。



タイ移民警察は2019年11月20日昼頃、タイ東部パタヤ・ノンプルのアパートを急襲し、45歳のイギリス人の男をオーバーステイの容疑で逮捕しました。オーバーステイの期間は26日でした。

なおタイでは、90日以上のオーバーステイの場合はタイに1年入国禁止。1年未満のオーバーステイで逮捕された場合には5年間の入国禁止になります。逮捕されたイギリス人の男は26日のオーバーステイ。逮捕されず、自ら出頭、出国していれば罰金のみで入国禁止になることもなかったのです。

 

オーバーステイにおける入国拒否について

オーバーステイで出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

オーバーステイで逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

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