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タイに入国すると、一定期間の滞在許可が与えられます。日本人であればビザなしなら30日間、観光ビザが60日、ノンイミグラントビザが90日など。滞在許可期間を超える前にビザ延長などの対応をとらず、そのまま滞在を続ければ“オーバーステイ”となります。
タイ警察は2019年7月23日、オーバーステイと虚偽申告の疑いで、ロシア人の男(33歳)とその妻のカザフスタン人の女(27歳)を逮捕しました。
2人は同日午前10時半頃、バンコク・スワンナプーム空港の観光警察を訪れ、こう話しました。「プーケットに行く便に搭乗したいが、パスポートを忘れてしまった。なので航空会社からの搭乗許可が出なかった」と。そして2人は運転免許証(どこの国の運転免許証かは不明)を身分証明書として利用し、搭乗出来るように申請をしたい、と続けたのだとか。
その後2人は申請書を提出しましたが、2人の不審な行動に気付いた警察官らが尋問したところ、2人のパスポートはバッグの中にあり、7ヶ月間も滞在期限を超過していたことが明らかになりました。さらに警察官の捜査により、2人はタイの他の地域でも、警察で同様の申請を行っていたことが判明したのです。
2人は逮捕され、5年間タイ入国禁止のブラックリストに載せられました。
https://www.facebook.com/1155TPB/posts/870114113356025
出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
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