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在タイ日本国大使館は2016年2月26日、新たに3月20日から施行されるオーバーステイの外国人に対する再入国禁止措置について、「大使館からのお知らせ」としてウェブサイトに掲載しました。
新たな措置は、オーバーステイ者の不法滞在期間が長期になるほど、タイへの入国が不可になる期間が長く設定されます。しかし、現在オーバーステイ中であっても、3月20日までに出国すればこれまでどおり最高額2万バーツ(1日のオーバーステイは500バーツ)の罰金のみで入国不可期間が設定されないとのことで、在タイ日本国大使館は、この措置が施行される前の出国を呼びかけています。
1. タイ政府入国管理局からの通知によれば、昨年12月21日付けのタイ政府官報にて告示された不法滞在者の再入国禁止措置に関する内務大臣令が、3月20日施行されます。
また、タイ政府入管当局は、万が一現在滞在許可期限を超過して滞在している場合は、本措置が施行される前に出国するよう呼びかけています。
上記の内務大臣令は滞在許可延長等の手続きをとらず、許可期限を超過して滞在している外国人の再入国禁止期間を定めるもので、措置内容は以下の通りです。
(内務大臣令、第1/2558号抜萃)
1. 外国人が当局に出頭した場合
1.1 滞在許可満了日から90日を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から1年間入国を禁ずる。
1.2 滞在許可満了日から1年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から3年間入国を禁ずる
1.3 滞在許可満了日から3年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から5年間入国を禁ずる。
1.4 滞在許可満了日から5年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から10年間入国を禁ずる。
2. 外国人が逮捕され起訴された場合
2.1 滞在許可満了日から1年未満滞在する外国人は、タイを出国した日から5年間入国を禁ずる。
2.2 滞在許可満了日から1年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から10年間入国を禁ずる。
3. タイに限らず、外国に滞在するためには滞在目的にあったビザや滞在許可等を取得する必要があります。タイ滞在にあたっても目的に応じた滞在許可の取得、滞在期限の厳守にご留意下さい。
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