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タイ旅行を安全で楽しいものにするために

2015年12月24日 配信

2015年-2016年の年末年始の旅行シーズンを前に、タイ旅行を予定している方々への注意事項のお知らせが、在タイ日本国大使館より届きました。以下に転載します。

 

タイ渡航を予定されている皆様へ(2015年12月23日現在)

例年,連休を利用して, 多数の邦人の皆様が観光などでタイに渡航されます。
今回,タイに渡航される皆様に,「旅券の管理」,「タイ出入国時の注意事項」「観光客が被害に遭いやすい犯罪・トラブル」の事例を御紹介します。皆様自身が安全対策を考える際,参考にして頂ければと思います。
http://www.th.emb-japan.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/

1 旅券の管理 
旅券を紛失又は盗難された場合には,紛失・盗難場所を管轄する警察に行き,通称「ポリスレポート」の作成を依頼して下さい。当館において「ポリスレポート」と申請書に基づき,「旅券」,「帰国のための渡航書」を発給することとなります。「旅券」又は「帰国のための渡航書」を受領後は,タイ入国管理局において,諸用の手続き(入国印転記,入国年月日の確認等)が必要です。
帰国便が差し迫っている場合には,タイ入国管理局及びタイ警察における手続の関係で予定どおり帰国することができなくなることがあります。フライト便の変更やホテル延泊などで,予期せぬ経済的負担を強いられることにもなりますので,旅券の保管管理には十分気をつけて下さい。
なお,警察官又は入国管理局職員に職務質問された際,パスポートを携帯していない場合,罰金や身柄を拘束される可能性もあります。パスポート(最低でもパスポートのコピー)を携帯し,職務質問を受けた場合には直ちに提示できるようにしておいてください。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/passport.htm

2 タイ出入国時の注意事項
タイ物品税局では,免税(納税シールのない)たばこの不法持ち込みで当局により摘発された者に対し高額な罰金を科しています。免税(納税シールのない)たばこについては,紙巻きたばこであれば200本(1カートン),葉巻等であれば250gまで,また酒類については1リットルまで免税での持ち込みが認められます。これら免税たばこや酒類等を,規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとした場合,税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか,物品も全て没収されますので,十分注意してください。
詳細は,タイ国政府観光庁ホームページを参考にして下さい。
http://www.thailandtravel.or.jp/about/basic.html 
こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので,在外公館が摘発された人に代わって交渉したり,判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが,その間,身柄を拘束されることもあります。
邦人の皆様には,当地の法律を守り,快適なタイの滞在を過ごされるようお願いします。
http://www.thailandtravel.or.jp/
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/news/150817.htm

3 観光客が被害に遭いやすい犯罪,トラブル
  タイでは,「ひったくり,スリ,置き引き」などの一般的な犯罪の他,ホテル等宿泊施設における屋内窃盗等,次のような観光客を狙った犯罪,トラブルが発生していますので,タイ滞在中は御注意下さい。
(1) 屋内窃盗
    ホテルの部屋の机等に無造作に財布を置いたまま,外出し,部屋に戻り財布を確認すると中から現金,クレジットカードが盗まれていたことに気が付く,また,旅先で知り合った人を,一時的に自分の部屋へ入室させ,その人物が退室した後に室内にあった貴重品が無くなっているケースがあります。
ホテル室内であっても,油断すること無く,「貴重品は常に身に付ける」または「保管場所を常に把握」する等適正な保管,盗難紛失防止に努めてください。
また,ホテルのセーフティボックス(金庫等)は,必ずしも安全ではありませんが,利用する際には扉を確実に施錠し,暗証番号等を他人に知られないよう御注意下さい。

(2) 薬物犯罪~薬物犯罪者にならないために~
タイ国家警察は,タイ国内全域,特に観光スポット,繁華街や有名ビーチリゾート等における「違法薬物(覚醒剤,麻薬,大麻等)犯罪」の取締り・摘発を強化しています。
親しげに近付いて来る人物から,「怪しい錠剤」,「乾燥した植物の葉」等を絶対に購入しないで下さい(無料でも受け取らない)。
これらは違法薬物の一種である「MDMA(合成麻薬)」,「ヤーバー(覚せい罪)」,「大麻」等の可能性があります。
タイでは違法薬物を所持していた場合,販売目的所持とみなされると起訴され,殺人罪よりも厳しい罰則(死刑,終身刑,50年の懲役刑等)が科されます。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
 電話:(66-2)207-8502,696-3002
 FAX :(66-2)207-8511

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