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国債還付金に係る架空の証書について、在タイ日本国大使館よりお知らせがありました。以下に在タイ日本国大使館からのメールを転載します。
1 過去に摘発された詐欺事件で使用されたものと同様の架空の証書(「還付金残高確認証」「認証書」) が最近,タイを含むアジアの数か国において出回っています。
2 「還付金残高確認証」とは,証書上に記載された金額の国債還付金の残高の存在を示し,これと同額 の国債に引き換えることを大蔵大臣が約束したとする架空の証書であり,財務省ホームページにも,そのような証書は法律上存在しない旨,注意喚起が出されております。
https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/za072.htm
3 また,上記「還付金残高確認証」の効力を裏付けするような「認証書」と呼ばれる和文および英文の証書も出回っているようです。
「認証書」には「財務省」「理財局」などの記載とともに押印もなされておりますが,上記「還付金残高確認証」が法律上存在しない以上,「認証書」も架空の書類となります。
4 「還付金残高確認証」「認証書」を用いた資金提供等を持ちかけられた場合は最寄りの警察署等にご相談ください。
また,架空であることを知らずに「還付金残高確認証」「認証書」を受け取り,銀行や公的機関に持ち込むことで,気づかぬ内に犯罪に加担することになってしまう可能性もありますので,十分ご注意ください。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館
電話:(66-2)207-8501,696-3001
FAX :(66-2)207-8511
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