最近、『見せ金詐欺(窃盗)の被害』と『邦人による販売店における窃盗(所謂・万引き)』、『交通 違反・事故』が発生しているとのことで、在タイ日本国大使館より注意喚起が出ました。以下に在タイ日本国大使館からのメールを転載します。
タイ国内における犯罪傾向と注意喚起(その2)(2014年8月28日現在)
1 在タイ日本国大使館では,最近,邦人が関係する犯罪被害・加害,及び交通事故・違反が増えていることから, 邦人の皆様の安全確保について,タイ国家警察に申し入れを行いましたところ,警察側より,「最近,『見せ金詐欺(窃盗)の被害』と『邦人による販売店における窃盗(所謂・万引き)』,『交通違反・事故』が発生している。」との情報提供がありましたので,犯罪事例等を御紹介します。タイ滞在(旅行)にあたっての,参考にして頂き,犯罪又は交通違反・事故の当事者にならないよう御注意下さい。
2 犯罪傾向「路上恐喝」
前回の大使館からのお知らせで,「抱きつきスリ」,「見せ金詐欺(窃盗)」による被害を紹介しましたが,今回,「新たな手口」をお知らせします。この手口は,女装した犯人が,先ず,被害者に接近し,被害者の眼鏡を取り上げ,視界を奪った上で,「眼鏡を返して欲しければ○○バーツ出せ。」等要求します。そして,視界を奪われ,不安を感じる被害者自らが,財布等を取り出したところ,財布を奪い逃走するという手口です。視界を奪われ,相手から脅された場合であっても,冷静に周囲に助けを求める等,その場から速やかに立ち去るようにして下さい。
3 邦人による犯罪「販売店における窃盗(所謂・万引き)」
邦人が,大型スーパー,デパート,空港免税品店,観光地の土産物屋等において,店の商品を盗む、 所謂,「万引き」したことにより,警察に逮捕されたとの事件の報告が例年あります。当国では,被害者である店側は,被害の示談交渉に応じることなく,警察に通報し,警察は,窃盗犯人であると認めると逮捕・身柄を拘束します。窃盗罪で逮捕(起訴)された場合,1年以上5年以下の禁固及び2千バーツ以上1万バーツ以下の罰金が課されるケースもあります。「つい,出来心」は通用しませんので,御注意ください。
4 交通違反・事故
邦人が関係する交通事故,特に重傷を負う人身交通事故や死亡事故が増えています。発生傾向として,郊外や地方の見通しの良い一般道路上で,速度の出し過ぎが原因で,運転操作を誤り,道路外に飛び出し障害物等や対向車と衝突が多いようです。郊外の一般道路,高速道路(モーターウェイ)では,速度超過に注意して,後部座席に乗車する場合にも,必ずシートベルトを締めて,交通事故防止に注意して下さい。また,タイ警察の夜間検問では,飲酒運転の取締りを実施しており,飲酒運転は絶対にしないで
下さい。
5 日本大使館では,継続して犯罪情報の発信を行います。犯罪被害,交通事故に遭った際には,最寄り警察署,在タイ日本大使館,チェンマイ総領事館に連絡して,必要な手続きに関してお問い合わせください。
在タイ日本国大使館
電話:(66-2)207-8502,696-3002
FAX :(66-2)207-8511