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1.7月末,タイ中央銀行は,タイ国内において偽タイバーツ紙幣(主に1000バーツ札)が流通している可能性があるとして,注意喚起を行いました。
2.同銀行によれば,現在,流通しているとみられる偽造タイバーツ紙幣の内,所謂「偽1000バーツ札」については,主に次のような特徴等があるとのことです。
○ 表面の左側に「ガルーダマークの銀色の帯」がない。
○ 肖像左肩付近に「マーク(タイマーク)」及び「肖像の透かし」がない。
○ 真正の紙幣を傾けて,表面右上に印刷された「1000」を見た場合,角度によって色が変化するが,偽物は変化しない。
○ 真正の紙幣であれば,表面左にタイ語で印刷された「タイ政府発行1000バーツ」及び「1000」部分に触れた場合,凹凸があるが,偽紙幣は,滑らかである。
詳細については、次のURLを参考にして下さい。
http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2557/n3257t.pdf
3.タイ国内法では,通貨偽造を行った場合,終身禁錮等であり,「偽造通貨の使用目的所持は,1年以上15年以下の禁錮等」,「偽造通貨の使用は,10年未満の禁錮等」等規定されております。
また,偽造又は変造の外国紙幣(貨幣)を「日本国内へ輸入」,「使用」等した場合は,日本の法律により処罰されます。
4.つきましては,タイに渡航・滞在される方は,タイ国内にて「偽造紙幣が流通している可能性がある」ことにご注意下さい。万が一,偽造又は変造と思われる紙幣(貨幣)を入手した場合は絶対に使用せず,速やかに最寄りの警察署に相談して下さい。
○在タイ日本国大使館
電話:(66-2)207-8502,696-3002
FAX :(66-2)207-8511
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