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現在、タイ国では日本、米国等の一部の国籍者に対して、入国目的が観光である場合に限りビザ免除で30日の滞在を許可しています。
タイ国入国管理局では、最近ビザ免除措置を使い出入国を繰り返し実際上長期滞在を行っているケースが増加しているため、その取り締まりの強化を決定した模様です。
以前から、陸路国境にて出国同日に入国を試み、タイへの入国を拒否されたとの情報もありますので、観光目的以外でタイへの渡航を予定されている場合は、目的に合ったビザを取得するようご留意ください。また、タイ国ビザ取得要件等詳細は、在日タイ大使館、タイ入国管理局等に直接お問い合わせください。
今後、関係当局から措置に関する情報等が提供された際は、在タイ日本大使館ホームページ等を通じて皆様にお知らせいたします。
なお、入国に際しての留意事項を海外安全ホームページ外部サイトへのリンクにも掲載しておりますので、ご参照ください。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002
FAX :(66-2)207-8511
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