在タイ日本国大使館からのお知らせメールを転載します。
在留邦人の皆様及びタイに渡航を予定されている皆様へ(2013年7月15日現在)
例年、夏季休暇シーズンには、多数の邦人の皆様が、観光などでタイに渡航されると思いますが、残念ながら、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースが散見されております。
せっかくの貴重な海外体験を楽しく豊かな思い出とするためには、安全面の対策などがますます重要となります。
当地滞在にあたっての留意点及び最近発生している犯罪被害や各種トラブルについて以下のとおりお知らせしますので、当地での滞在にあたり参考としていただければと思います。
なお、当館ホーム・ページ上の「海外安全情報」や「タイでの安全のしおり」(平成23年度版)においても、タイにおいて事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項などをまとめておりますので、こちらも参考にしてください。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/shiori.pdf
1.旅券の管理について
(1)平成24年中、旅券については、172件の紛失等、159件の盗難事案が発生しています。
旅券の紛失又は盗難された場合には、当館において申請に基づき「旅券」(旅券申請の場合には戸籍謄本又は抄本が必要となります)又は「帰国のための渡航書」を発給することとなりますが、「旅券」又は「帰国
のための渡航書」を受領された後にタイ入国管理局において入国印の転記手続を要します。
(2)特に、帰国便が差し迫っている場合には、タイ入国管理局及びタイ警察における手続の関係で予定どおり帰国することができなくなることがあり、フライト便の変更やホテル延泊などで、予期せぬ経済的負担を強いら
れる状況にもなりかねませんので、旅券の管理には十分に注意してください。
2.海外旅行傷害保険について
(1)トラブル防止のためにいくら注意を払っても、交通事故や事件等に巻き込まれないとは限りません。
また、海外では、日本と違う環境でのストレスや疲労により、思いがけない病気にかかる可能性もあります。
(2)特に思わぬトラブル等により入院・手術などが必要となった場合には、タイでの医療費は非常に高額となりますので、そのような事態に備えて事前に海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
(3)また,海外旅行傷害保険が付帯されているクレジットカードもありますので,クレジットカードを所持している場合については旅行前に契約内容をご確認されることをお勧めいたします。
3.タバコの許容本数を超えた持込みに対する取り締まりの強化
(1)タイへの入国に際して持込みが許されるタバコは1カートンのみです。
タイ関係当局では、タバコの不法な所持及び持込みについての摘発を強化しており、違反者に対しては高額な罰金(2012年11月現在、1カートン当たり4,785バーツ、日本円にして約15、000円)を科しています。
(2)平成24年中、1カートンを超えるタバコを持ち込もうとして、税関検査で摘発され、全てのタバコを没収され、罰金を支払う事例18件を認知しています。
税関検査を受ける前に持込み制限を越えるカートン分は必ず放棄してください。スワンナプーム空港の税関のカウンター前には回収ボックスが設置されております。
4.いかさま賭博、睡眠薬強盗
(1)場所:カオサン通り、王宮周辺及びスクムビット通り
(2)手口:平成24年中、日本人が関係する6件のいかさま賭博が発生しています。手口として、自称マレーシア人、シンガポール人等(国籍、男女別人数は様々)から、「娘が日本の○○大学に留学していて、丁度帰国しているので会わせたい」等と日本に興味がある素振りを見せ、声を掛け、タクシーで住宅地に所在する一軒家に連れて行かれます。家では家族(若しくは家族を装った犯人グループ)で出迎え、食事を振る舞う等歓待の上、気を許したところで、カジノディーラーと称する男性から、ポーカー、バカラ、ブラックジャック等のルールを教えてあげる旨の誘いを受けます。
後に合流するカモ役を相手に、半ば強引にゲームに参加させられ、序盤は、いかさまにより勝たせた後、より大きなゲームの保証金として持ち合わせの金品等を預かり、不足分は、クレジットカードでのキャッシングや貴金属店で金を購入を促して、最終的にはそれら金品をを騙し取ります。なかには貴金属店と組んで相場よりも高い値段で金を購入させる事案もあります。
また、日本人被害の睡眠薬等薬品を使用した強盗は、15件発生しており、見知らぬ人と飲食をする中、飲食物等に入れられた薬品により昏睡状態になったところ、金品等を奪われるというものです。
5.ひったくり、スリ、置き引き
(1)場所:スクムビット通り(ソイ・アソーク、ソイ・トンロー等),大型ショッピングモール,公共交通機関(特に電車、観光船内),深夜飲食店街
(2)手口:昨年中、ひったくり45件、すり122件、置き引き16件の日本人
被害の窃盗事件が発生しています。
手口としては、一人で歩行中又はトゥクトゥク乗車中に後方から近づいてきたバイクに乗った者(2人組)にバック等を奪われるというものです。また、グループで取り囲み,おとり役が被害者の注意をそらした隙に、実行役が鞄の中及びズボンの後ろポケットから財布、貴重品及び携帯電話等を盗むという手口があります。
また、置き引きは、レストラン、大型ショッピングモールなどでテーブルや椅子にバック等所持品を置き、目を離した隙にそれらが盗まれています。
6.各種窃盗
(1)場所:シーロム通り、スクムビット通り、駅周辺,深夜飲食店街
(2)手口:中東風の男性に「ここは○○駅か」と英語で尋ねられ、そうだと答えると、「あなたは日本人か」と聞かれる。挨拶を交わした後に「タイには旅行で来ている。タイから日本にも行くつもりであるが、日本円は1ドルいくらくらいか」と聞かれ、それに答えると、「日本円を持っていたら是非見せてほしい(又は両替して欲しい)。」と言って財布の中の日本円を出すように促します。このように知らぬ間に現金を抜き取る犯罪及び同様手口による犯罪で、17件の日本人被害が発生しています。
7.宝石店又はスーツ仕立店とのトラブル
(1)場所:王宮及び有名寺院周辺、カオサン通り
(2)概要:タイ人男性に「今日はお寺が休みだから、別の観光スポットに連れて行く」と声を掛けられトゥクトゥクに乗せられる。観光案内の後に、「この近くに良いお店があるから」と『宝石店』又は『スーツの仕立て店』に連れて行かれ、相当額の宝石の購入又はスーツの仕立てを強く勧められ、断ることができずに購入してしまう。後になって購入したものが、粗悪品であることが判明して返金を求める際に店側とトラブルになる場合があります。
8.レンタルバイク又はジェットスキーの契約トラブル及び事故
(1)場所:リゾート地(サムイ、パタヤ、プーケット島及びパガン島など)
(2)概要:レンタル業者にバイク又はジェットスキーを返却する際に「傷を付け
た」、「破損させた」として高額な修理費を請求され業者との間でトラブルとなります。また、損害保険に加入している業者が少なく、万が一事故を起こした際には高額な修理費の支払いを求められます。なお、当地でのバイクの運転に関しても運転免許証または国際運転免許証が必要であり、仮に無免許による事故を起こした場合には保険の適用が受けられず高額な医療負担を強いられる場合もあります。
(問い合わせ先等)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
○在タイ日本大使館ホーム・ページ
http://www.th.emb-japan.go.jp/