新型インフルエンザの発生について【続報35】
(2009年8月7日)
1.タイの状況
(1)タイ保健省は、2日までに新型インフルエンザにより、81人の死亡が確認された旨5日発表しています(先週7月29日発表時より16人増加)。また、新型インフルエンザ感染者の確認数については、累計10,043人である旨発表しています。また、当国における流行は、バンコク都とその周辺では減少傾向にあるが、地方では依然として増加傾向である旨発表しています。
年代別感染者割合は、
1歳から 5歳: 8.5%
6歳から10歳:16.3%
11歳から20歳:44.2%
21歳から30歳:13.7%
31歳から40歳: 6.7%
41歳から50歳: 4.9%
51歳から60歳: 2.9%
61歳以上 : 1.5%
となっております。
(2)今般、医薬品食品庁より、抗インフルエンザ薬の輸入及び備蓄に関する特別医薬品の輸入方法と条件に関する以下の告示が出されました(告示及び申請書類等の仮訳は、大使館ホームページを御参照願います)。また、本件に係る具体的な手続きについては、FDA(医薬品食品庁)のウエブサイト(http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/)を御参照の上、直接お問い合わせ下さい。
医薬品食品庁告示(仮訳)
第1章 インフルエンザの流行に備えるため、タイ国内に抗インフルエンザ薬の輸入を申請できる組織・会社または法人は以下の通りである。
1)輸入するタイ国内の会社または法人が外国法人の支社であること。かつ国外にある当該法人の本社が、タイ国内にある当該会社・法人の支社の従業員のために抗インフルエンザ薬を送付することを目的とすること。
2)大使館または国際的に活動する組織であること。
3)保健省が承認した組織であること。
第2章 輸入しようとする者は、以下の全ての条件に従わなければならない。
1)医薬品の数量は、インフルエンザが流行した場合に必要な数量に限り、かつ、治療又は予防の目的に限ること。
2)医薬品の保管は、契約相手である病院で保管され、医薬品の品質・効能を損なわないものであること。
3)医薬品の使用を管理できる医師がいること。(当告示に付属する医師の証明書が必要)
4)医薬品を販売する目的ではないこと。また適切に医薬品の使用管理ができること。具体的には、耐性株の問題を起こさないような使い方ができること。
第3章 輸入者は、保健省医薬品食品庁に当告示に従った申請書を提出しなければならない。
第4章 輸入者は、輸入1回毎に医薬品輸入に係る帳簿を作らなければならず、かつ、医薬品を使用した場合には、その旨の報告書を別に示す形式に従い4ヶ月毎に提出しなければならない。
以上は、即日効力を有するものとする。
医薬品食品庁長官
(3)また、個人使用の医薬品のタイ国内への持込みついては、当館よりタイ保健省に確認したところ、30日以内分であり、医師による証明(英文)を添付していれば、問題ないとの回答をもらっています。
(4)タイ保健省の問い合わせ先等
・タイ保健省の新型インフルエンザに関するホームページ(英文)。
http://beid.ddc.moph.go.th/eng/
・新型インフルエンザに関するホットライン(24時間対応。但し、午前8時から午後4時頃までは、英語対応可とのこと。他の時間帯は、タイ語対応のみ)
保健省疾病対策局 02-590-3333、02-590-1994
2.在留邦人の皆様へのお願い
(1)タイにおいては、8月2日現在10,043人の感染者、81人の死亡者が出るなど、新型インフルエンザの感染が都市部より地方への拡がりをみせています。また、バンコク居住の在留邦人にも感染がみられており、在留邦人により身近な生活圏においても感染が拡がりつつあると思われます。従って、在留邦人の皆様には、これまで以上に警戒を怠らず、冷静に正確な情報を入手するよう努めると共に感染予防対策を徹底し、発熱等症状があり、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診して下さい(特に基礎疾患がある方)。
(2)バンコクにおける新型インフルエンザへの病院の対応状況等は、「大使館によくある問い合わせ」に詳細が記載されていますので、御一読下さい。
(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/qa_swineflu.htm)
(3)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう感染予防対策に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
(ハ)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
(4)病院より、検査の結果「新型インフルエンザ」への感染が確認された場合は、任意ですが、大使館にその旨御連絡をお願い致します(大使館に寄せられました情報の保護につきましては、大使館が十分に管理致します)。
大使館では、引き続き状況を注視して情報収集に努め、今後、関連情報を迅速に提供していきます。
※5月12日、大使館内に緊急対策本部を設置しました。また、新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分~午前12時、午後1時30分~午後5時45分)、メールによる問い合わせ先を以下の通り、設置しておりますので、お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡ください。
大使館代表電話:02-207-8500(内線702)
メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@eoj.or.th
○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX:(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館(HP:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp)
住所:Suite104-107,AirportBusinessPark,90MahidolRoad,
T.Haiya,A.Muang,ChiangMai,50100Thailand
電話:(66-53)203367 FAX:(66-53)203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp