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大使館からのお知らせ(新型インフルエンザ) 2009年5月29日

2015年9月18日 配信

メキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生について【続報16】(2009年5月29日)

 12日、大使館内に緊急対策本部を設置しました。また、新型インフルエンザに関する電話相談窓口(午前8時30分~午前12時、午後1時30分~午後5時45分)、メールによる問い合わせ先を以下の通り、設置いたしましたので、お問い合わせ、御相談等ございましたら、下記まで御連絡下さい。
  電話1:02-207-8525
  電話2:02-207-8526
メールアドレス:taishikan.influenza.madoguchi@eoj.or.th

1. タイ国内における感染確認
(1)タイにおいては、12日に2名の感染者が初めて確認されました。タイ保健省によれば、2名とも既に快復し、周りの者にも感染症状はみられないとのことです。それ以降、現時点まで確認された感染者はありません。

(2)タイにおけるA/H1N1関連の保健省情報(5月29日午前8時現在)
  タイ保健省のホームページに掲載されているタイ保健省疫学局の情報によれば、4月28日から5月29日までの累計報告数は以下の通りです。
  (イ)累計報告数:391名(26日より、40名増)
  (ロ)上記(イ)391名のうち、タイの新型インフルエンザの監視基準に合致しなかった者:110名(26日より、5名増)
  (ハ)上記(イ)391名のうち、タイの新型インフルエンザの監視基準に合致し、疑われた者:281名(26日より、35名増)
  (ニ)上記(ハ)281名のうち、監視基準に合致し、その後新型インフルエンザでなかったと判明した者:273名(26日より、39名増)
  (ホ)上記(ハ)281名のうち、現在、調査・検査中である者:6名(26日より、4名減)
  (ヘ)上記(ハ)281名のうち、新型インフルエンザ感染者として真に疑いのある者:0名(26日より変化なし)
  (ト)上記(ハ)281名のうち、新型インフルエンザ患者として確定した者:2名(26日より変化なし)

・タイ保健省の新型インフルエンザに関するホームページ(英文)。http://beid.ddc.moph.go.th/eng/
・ 新型インフルエンザに関するホットライン(24時間対応。但し、午前8時から午後4時頃までは、英語対応可とのこと。他の時間帯は、タイ語対応のみ)
   保健省疾病対策局 02-590-3333、02-590-1994

2.新型インフルエンザに関してよくある問い合わせ

(問1)新型インフルエンザは重症化しますか。また、今後、タイでの流行はどうなりますか。

(答)
(1)5月22日、日本政府の新型インフルエンザに対する基本対処方針が発表され、その中で今回の新型インフルエンザの特徴として、(イ)感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま快復している。(ロ)抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効である。(ハ)他方、海外の事例によれば、基礎疾患(糖尿病、喘息等)を有する者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告されている旨説明されています。また、世界保健機関(WHO)によれば、多くの感染者は入院や抗インフルエンザウイルス薬の使用をしなくとも軽症のまま快復しており、例えば発熱や関節の痛みに対しはアセトアミノフェン、パラセタモールなどの鎮痛解熱剤を使用し、水分補給などの対処療法で軽症のまま快復しています。

(2)日本では、新型インフルエンザの流行は終息傾向にあるとの報道もありますが、タイではこれから季節性インフルエンザが流行する時期になりますので、今後も新型インフルエンザに対しては十分に注意していく必要があります。

(問2)タイで流行した場合、タイではどの様な対応がとられますか。

(答)タイで新型インフルエンザが流行した場合、タイ保健省では、基本的には日本と同様の対応がとられるようですので、ご参考までに日本での対処方針を次の通りお知らせします。

《参考》日本での対処方針
(イ)感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域においては
  患者は入院治療を行い、濃厚接触者(注1)に対しては外出自粛など感染者を増やさないような行動を要請すると同時に、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与と健康観察を行います。

(ロ)急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域においては
  基礎疾患を有する者等(注2)は初期症状が軽微であっても優先して入院治療を行います。また、基礎疾患を有する者等であるかどうか明確でない人でも重症化の兆候(注3)が見られたら、速やかに入院治療を行います。一方、軽症者は、自宅で服薬、療養し、健康観察を実施します。自宅療養する軽症者の家族の中で基礎疾患を有する者等がいる場合は、抗インフルエンザウィルス薬の予防投与を行います。その他は、予防投与は行いません。

(注1)濃厚接触者とは:「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」によれば、?患者と同居する者、?手で触れること、会話することが可能な距離で、患者と対面で会話や挨拶等の接触のあった者。接触時間は問わない。勤務先、学校、医療機関の待合室、会食等での近距離接触者等が該当します。?患者に直接携わった医療関係者。?汚染物質への接触者。
(注2)基礎疾患を有する者等とは:免疫不全状態、慢性的な肺疾患(喘息など)あるいは心臓血管系疾患、糖尿病、妊婦など。
(注3)重症化の兆候とは:
(子供の場合):?呼吸が速い、または息がしにくい ?皮膚の色が青白い ?水分をあまり摂れない ?起きないまたは他人と関わりたがらない ?子供がイライラして抱っこをされたがらない ?インフルエンザのような症状が改善したが、再び症状が現れ、熱と咳が悪化した場合など
(大人の場合):?呼吸困難または息切れ ?胸またはお腹の痛みまたは圧迫感 ?突然のめまい ?精神錯乱 ?重度または持続的な嘔吐など

参考ウエブサイト:国立感染症研究所感染症情報センター(http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html)
          WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
参考資料:新型インフルエンザ対策ガイドライン(http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html)
      新型インフルエンザ対策本部会合(第4回)資料(http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html)
 
3.在留邦人の皆様へのお願い(感染予防対策等)
(1)タイにおいては、新型インフルエンザの感染に注意するとともに、これから、季節性インフルエンザも流行する時期になってきますので、感染予防対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診して下さい。(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/qa_swineflu.htm)
(2)在留邦人の皆様には冷静に事態の推移と関連の情報に注意を払って頂くことが必要です。引き続き厚生労働省HP、日本側感染発生地域の地方自治体HP(大阪府、兵庫県、神戸市等)、大使館HP、メールマガジンや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。
(3)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう予防対策(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/joukyou.htm#3)に留意することが重要ですので、下記の点に留意し、感染予防に努めて下さい。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品を確認する。
(ハ)不要不急の外出を控えること、人混みを避けること、また、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。

4.日本における感染状況
(1)現在の日本国内における感染状況については、国立感染症研究所・感染症情報センター(日本国内の報告数、日本の流行地(和・英))をご覧ください。また、厚生労働省等より最新の情報を入手してください。
   ・厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口:
    03-3501-9031(午前9時~午後9時)
   ・厚生労働省(新型インフルエンザ対策関連情報)
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

(2)日本入国の際の検疫の状況
   22日より、検疫方法が変更になりました。
●これまで、米国(本土)、カナダ及びメキシコからの到着便については、すべて機内検疫を行ってきましたが、検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)がいた場合のみ行うこととなりました。
●感染が確認された乗客の濃厚接触者については、停留措置から、外出自粛を伴う健康監視(保健所から定期的に連絡)を行うこととなりました。

(イ)まん延国・地域(米国(本土)、カナダ及びメキシコ)からの到着便について
⇒ 検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザの様な症状がある乗客(有症者)がいる場合
? 機内検疫を実施し、有症者及び濃厚接触者(周囲にお座りの方)を特定します。(それ以外の方は、降機していただき、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。)
? 濃厚接触者については、座席において健康状態質問票を確認させていただいた上で、症状がなければ入国し、健康監視措置の対象となります。
? 有症者については、診察・検査の結果、感染が確認された場合には隔離(入院)措置の対象となります。
⇒ 検疫前の機内からの通報で有症者がいない場合
? 検疫官が機内に乗り込み、健康状態質問票への正確な記載を機内アナウンスにて呼びかけます。
? 呼びかけの上で、有症者がいない場合には、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
 
(ロ)まん延国以外の国(タイを含む)からの来航便について
  検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
 
  ※ 健康監視とは、入国した後の一定期間体温その他の健康状態について居住・滞在先を管轄する保健所から確認を行うものです。

(3)新型インフルエンザ発生国・周辺地域から日本に帰国された邦人子弟等について
  感染が確認された国・地域から帰国された子弟が、就学の機会が適切に確保されるよう、文部科学省としても対応しております(文部科学省新型インフルエンザに関する対応について)。詳細はお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせ頂くか、または文部科学省にお問い合わせください。
   ・文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口:
    03-6734-2957(午前9時~午後6時30分)
   ・文部科学省(文部科学省における新型インフルエンザ対策について)
    http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/index.htm

大使館では、引き続き状況を注視して情報収集に努め、今後、関連情報を迅速に提供していきます。

○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
   電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
   FAX :(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館(HP:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp)
   住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road,
      T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
   電話: (66-53) 203367  FAX : (66-53) 203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
   電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
   電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp
・新型インフルエンザに関するQ&A
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
・新型インフルエンザ対策
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf
○新型インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所): 
   http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html
○兵庫県ホームページ、新型インフルエンザ対策について
   http://web.pref.hyogo.jp/ac02/influenza.html)
○神戸市ホームページ、新型インフルエンザに関する情報
   http://www.city.kobe.lg.jp/safety/health/infection/influ-index.html
○大阪府ホームページ、新型インフルエンザに関する情報
  http://www.pref.osaka.jp/chiiki/kenkou/influ/influ.html

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