メキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生について【続報4】
(2009年5月1日)
(*)日本政府が「新型インフルエンザ対策本部」を設置したことに伴い、豚インフルエンザを新型インフルエンザと名称変更しました。
1.タイ政府の対応
これまでの対政府の対応を取りまとめると次の通りです。
(1)国家緊急対策委員会の設置
サナン副首相を委員長(副委員長:ウィタヤー保健大臣)とする国家緊急対策委員会を設置。委員会メンバーは、保健省、農業・協同組合省、運輸省、外務省、スポーツ・観光省、科学省及び内務省。
(2)水際対策の内容
(イ)新型インフルエンザ対策3か年計画(2008-2010)に基づき、対策を実施。
(ロ)保健省内に対策本部を立ち上げ、日々の情勢分析と関係省庁への情報提供を実施。
(ハ)新型インフルエンザに対するリスクコミュニケーションを実施。国民、医療機関、メディア、地方行政機関及び政治家への情報発信。
(ニ)約80万人の保健ボランティアの運用により、地域で発熱、咳等インフルエンザ症状に似た者を迅速に保健当局へ通報することを徹底。
(ホ)医師・看護師・獣医師等の専門家によって構成された1,000以上の疫学調査・疾病動向監視チーム (Surveillance and Rapid Response Team) による現場での詳細な調査分析。
(ヘ)全国すべての病院にインフルエンザ症状を呈した患者を迅速に保健省へ報告するよう指示。
(ト)国内で感染した場合、備蓄している約30万人分(約300万錠)のタミフル、防護用品(PPE)などを迅速に配布できるよう計画を立案。さらに約10万人分(約100万錠)を追加調達するよう対応。
(チ)感染地域への渡航履歴を有し、かつ、インフルエンザ症状を有している者は、少なくとも7日間停留。
(リ)新型インフルエンザに関するホットラインを開設。ウェブサイトでも情報発信。
2.旅客に対する質問票の実施
ウィタヤー保健大臣は新型インフルエンザの警戒レベルがフェーズ5に引き上げられたことに伴い、国外からタイ国内へ到着する全ての旅客に健康状態や渡歴に関する質問票を実施するとともに航空機内でこれに関する機内案内を実施する方針であると表明した。(5月1日現在未実施)また、タイから日本への渡航について、日本航空・全日空便については質問票を機内又はチェックインカウンターにて配布しています。(タイ航空については、日本到着後に質問票を入手し、記入することになります。)
3.渡航情報(感染症危険情報)の発出
日本の外務省は1日付けで米、英、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、ドイツ、コスタリカ、オーストリア、オランダ、スイスの各国へ渡航情報(感染症危険情報)を発出しました。これらの国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在されている方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。
4.在留邦人の皆様へのお願い
(1)現時点ではタイ国内において患者の発生は報告されていません。しかし交通機関が発達した現在では当国においてもいつ患者が発生し拡大するか予測がつきませんので、今後、引き続き情報を収集し、冷静に事態の推移及び関連の情報に注意することが必要です。在留邦人の皆様におかれては、厚生労働省HP、大使館HP、メールマガジンや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。
(2)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう予防対策(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/joukyou.htm#3)に留意することが重要です。以下の諸点につき注意願います。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品の確認。
(ハ)今後の事態の変化によっては、人混みを避けること、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
(3)適切に調理された豚肉や豚肉の加工品を食べることで新型インフルエンザにかかることはありません。インフルエンザウイルスは、摂氏70度の温度で調理することで死滅します。
(4)日本に帰国される在留邦人の皆様が犬や猫を連れて行かれる場合、犬猫の検疫は通常どおり行われます。詳しくはこちらhttp://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.htmlをご覧ください。
5.緊急一斉通報機能による電子メール送信のご案内
(1)在タイ日本国大使館では、タイにおいて大規模災害など緊急事態発生時に、大使館から在留邦人へ情報を発信する手段として、メールマガジン購読登録者や予めお申し込みのあった個人や団体への緊急連絡メール配信を行っております。
(2)上記に加え、外務省領事局では、在留邦人の皆様から提出頂いた在留届に記載された電子メールアドレスへの情報発信を可能とするための新しいシステム、大規模災害用緊急一斉通報機能(INSIDE: Integrated Notify Support In Disaster & Emergency)による情報発信も行っております。今回の新型インフルエンザ関連情報も本件一斉通報機能により情報発信実施しておりますので、在留届に記載したメールアドレスが変更になっている場合は、在留届記載事項変更の手続きを行って下さい。
大使館では、引き続き状況を注視して情報収集に努め、今後、関連情報を迅速に提供していきます。
○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館
住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
電話: (66-53) 203367 FAX : (66-53) 203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○ 厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp
・新型インフルエンザに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
・新型インフルエンザ対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf
○ 豚インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所):http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html