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タイの不敬罪について教えて下さい

2015年12月17日
カテゴリー: 文化のQ&A解決タイランド

最近タイの不敬罪についてのニュースを目にすることが多いです。不敬罪について詳しく教えて下さい。

 

タイの不敬罪は刑法112条に定められています。

国王、王妃、王位継承者あるいは摂政に対して中傷する、侮辱するあるいは敵意をあらわにする者は、何人も三年から十五年の禁固刑に処するものとする。

要するにタイ王室を侮辱するようなことを言ったり、書いたり、行動したりすると不敬罪となり、厳しく処罰されます。これはタイ国民だけでなくても外国人も同様で、過去には実際にスイス人とオーストラリア人が不敬罪で禁錮刑になっています(後の恩赦で釈放)。また日本人も著書に王室を批判するような内容があったという理由で不敬罪に問われたこともあります。

最近では特に不敬罪について厳格に対応されるようになり、フェイスブックで国王を中傷する内容への「いいね!」や、国王の飼い犬を中傷でも不敬罪での逮捕に至っています。

タイで王室を侮辱することは冗談ではすみません。タイ滞在中の王室に対する言動には十分注意してください。

[2015年12月17日掲載]

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