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タイでのオーバーステイにはどのような罰則がありますか?
タイに長期滞在中ですが、気がついたら3日間のオーバーステイでした。 どうすれば良いでしょうか。
【2016年オーバーステイの厳罰化がスタート!】
オーバーステイ外国人のタイ入国拒否が2016年3月20日から実行
オーバーステイと英語で言うと、なんだかポップで楽しげが感じを醸し出していますが、不法滞在、つまり犯罪です!
とりあえず言えることは一つ。明日にでも空路なり陸路なりでタイから出国してください!もしビザを取得して滞在しているのであれば、イミグレーションでビザ延長ができることもあります。
タイ政府観光庁の情報によると、 オーバーステイは1日あたり500バーツの罰金。空路で出国する場合の罰金は1日のみであれば免除になるそうで、2日のオーバーステイから支払いとなります。たとえば1月1日までの滞在期限で出国が1月5日の場合、オーバーステイ日数は4日で、支払う罰金は2000バーツです。また親、または保護者とともに旅行をしている14歳未満の子どもは、罰金を支払わなくても良いそうです。短期間のオーバーステイであれば、特に問題なく出国ができるはずです。
なお、同じくタイ政府観光庁の情報では、罰金の最高額は2万バーツだそうで、以前は何年もオーバーステイしても出国時に2万バーツを払うだけ、という話もありました。最近は色々厳しいという話も聞きますが、これを読んでいる方には無関係であって欲しいですね。
[追記 重要]
ところがオーバーステイに甘かったタイは2016年3月20日より罰則の厳格化がスタートします。オーバーステイの期間によって、タイに入国できない期間が設けられます。
仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。
在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
【2016年オーバーステイの厳罰化がスタート!】
オーバーステイ外国人のタイ入国拒否が2016年3月20日から実行
(2014年4月17日掲載 2016年2月追記)
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