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走ってきた車に水たまりの水をかけらて、泥水でびしゃびしゃ。日本で泥はね運転は道路交通法違反で、違反した運転手には違反点は付きませんが、罰金が科されるそうです。自動車教習所でも、水たまりでは徐行するように教わった記憶が・・・。
(日本の)道路交通法71条1号
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
【罰金】
・大型車:7,000円 ・普通車・二輪車:6,000円 ・原付:5,000円
これ、タイではどうだったでしょう?タイで3度、運転免許取得のためのビデオ講習を受けましたが、泥はね運転について言及されていたか覚えていない。。。4時間の動画を一気に見せられるので、寝ていて見ていなかったのでしょうか?(嘘、寝ていません)
今のタイは雨季の真っ只中。道路事情が日本ほど良くないタイではアチコチに凹みがあり、水たまりができがち。そこを通った自動車やオートバイに、泥水をはねられがちです。
この雨季だけでも、全身ではないものの、足に泥水を2度もかけられ、ピンチだったことも数回。泥水をかけらた日には、ソムタムでも投げつけてやりたくなりますが、それは無理な話。ただ泣き寝入りするのです。
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