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世界中で拡大する新型コロナウイルスの感染。ラオスでは2020年3月29日現在で発表された感染者の数は8名ですが、早くも首相令で外出禁止などが行われるようです。
在ラオス日本国大使館によると2020年3月29日、新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止策の強化に係る首相令が発表されました。3月30日から4月19日まで有効で、買い物や通院などを除いて自宅や宿泊施設からの外出や、買い占めや値上げ、フェイクニュースの拡散、娯楽室などの営業等が禁止になります。
以下に在ラオス日本国大使館ウェブサイトより転載します。
1 3月29日、トンルン首相が各省大臣、政府系機関の長、首都ビエンチャン市長、各県知事及び国民等に対し、COVID-19感染防止策の強化に係る命令を発出しました。本首相令は、3月30日から4月19日まで効力を有し、変更ある場合には別途通知を発するとのことです。
2 首相令の全文は以下のとおりです。熟読の上、規定に沿った行動をお願いいたします。今後も新たな措置等が講じられる可能性がありますので、引き続き大使館からのお知らせに注意してください。
3 なお、保健省の発表によると、29日は新たなCovid-19の感染者は確認されなかったとのことです。
(首相令全文仮訳)
COVID-19の感染状況は依然として全世界において拡大の一途をたどっており、感染者や感染による死者は毎日増加し続けている。ラオスにおいても、政府がこれまで防御策を講じ、党、政府及び社会全体で真摯に取り組んできたものの、確定症例が確認され、全国に感染が広がる恐れがある。したがって、感染の急速な拡大への対策レベルを引き上げるため、全ての関係機関、レベル及び社会全体で強化対策を一致して効果的かつ厳格に実施する根拠とするため、首相は以下の通り命令する。
1 中央省庁機関及び地方行政機関は、全てのラオス国民、永住外国人、無国籍者及び在留外国人に対し、あらゆる形態、手段を通じCOVID-19感染リスクがあることと、自ら感染予防を行うための予防策を広く周知広報すること。また、ラオス人及びラオスに住む外国人の健康と生命を守るため、政府が様々な感染防御・管理のための対策を通知せざるを得ない旨よく周知すること
2 職員及び公務員に対し、4月1日から11日まで、及びその後に続く4月19日のピーマイ後まで、事務所での勤務を停止すること。ただし、兵士、警察官、消防署職員や電力、水道及びメディア部門のサービス従事者、感染者の予防・管理・治療のため任務を行い常駐する医師やボランティア、職員及び公務員を除く。中央省庁機関及び全国の地方政府機関においては、監督権限内の職員に対し電話やメール、SNS及び遠隔会議等のオンラインシステムやインターネットによる通信システムにより自宅又は宿泊施設で公務を行わせること。ただし、各種の損害等の事件を厳に防ぐため、必要な場合に連絡出来る当直者、警備員を常駐させなければならない。
3 国民、職員、公務員、兵士、警察官、労働者、生徒、学生、事業者、永住外国人、無国籍者及びラオス在留外国人に対し、自宅や宿泊施設からの外出を禁じる。ただし、生活必需品の購入や通院、本首相第10項に記載のある業務や委任に基づく任務遂行等の必要な場合を除く。食糧生産のために必要な農作業従事者については外出が可能だが、村役場は感染拡大のリスクを避けるために、それら農作業従事者の人数や区域の厳格な検査・管理を委任する。
4 他の地方又は感染地域又は感染のリスクのある地域へ移動することを禁じる。ただし、商品輸送や通院等のやむを得ない事情により、関係する地方行政機関からの許可を得た場合を除くが、この場合も保健当局及び関係当局は検問所を設け、書類の確認及び情報収集を厳格に行うこと。旅客運送サービスは営業を一時停止すること。
5 マスクや手洗い消毒液、治療薬、医療機器、米、食品、飲料水等の感染予防に必要な物資及び生活必需品の買い占め及び値上げを禁止する。商業検査係官が特別にモニタリングを行い,商品価格を厳格に管理する。同時に,警察当局と連携し,違反者への厳重な罰金及び処罰を行う。
6 メディアを通じたあらゆる事実無根の広告や記事の拡散、投稿は、市民の誤解を招き,分裂を生み、社会に悪影響をもたらすため,禁止する。関係当局がモニタリングし、違反者に対する厳格な対応をとる。
7 伝統的祭事、ラオス正月、宗教行事、結婚式及びレセプション等の参加者が10人を超える各種の行事、会議又は集会を禁ずる。通夜、葬儀及び法事等 10人を超える行事又は集会が必要な場合は、特命対策委員会が勧告する感染予防対策を行うこと。すなわち、検温、各人が最低2メートル離れること、鼻と口を隠すマスクの着用、石鹸又は消毒薬による手の洗浄を厳密に行うこと。
8 慣習的国境事務所及び地方国境事務所を厳密に閉鎖し、国際国境事務所は個人の通行につき閉鎖すること。この閉鎖には、事前に許可を取得したが出入国をまだ行っていない者の通行を含む。法令に従い営業許可を取得した輸送業者の貨物輸送用車両は出入国が出来る。ただし、国際国境事務所が発出した手続き及び勧告に従うこと。外務省は、関係機関と連携し、自国への帰国を希望する外国人のために便宜を図ること。
9 あらゆる娯楽店、カラオケ店、ビール店、マッサージ店、スパ、運動場及びスポーツ場、ナイトマーケットを引き続き閉鎖すること。同時に、縫製工場、その他の工場及び感染拡大のリスクのある大型プロジェクトも閉鎖すること。ただし、食品、薬品、感染防御機材及び医療機材の工場を除く。この場合も、特命対策委員会が発出した感染予防対策通りに厳密に管理を行うこと。工場を閉鎖した事業者は、労働者を各自の宿舎で休養させ、休業期間中これらの労働者に福利厚生制度を実施すること。
10 銀行、銀行以外の金融機関、証券取引所、証券会社、病院、医療センター、薬局、救急チーム、郵便事業、通信、電力、上水、ゴミ収集サービス、農産品市場、小売店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、レストラン及びカフェ等の必要な事業の継続実施を許可する。ホテル、リゾートについては、宿泊サービス及びレストランについてのみ営業を認める。これらの営業を許可された施設は、特命対策委員会が発出した感染予防対策を厳密に実施すると同時に、密集状態を避けるためシフト制を実施すること。
11 特命対策委員会は、自らの任務、権利及び義務の効率的かつ効果的な実施を一層拡充し、感染者の治療を含め予防・管理業務の実施において関係機関との連携、指導、モニタリング及び評価の中心となり、各側面につき迅速、十分、効果的な準備を行うこと。
本首相令の実施期間中において、以下に重点を置くこと。
(1) 医療従事者、ボランティア、兵士、警官及び関係係官の増員とトレーニング。
(2) 感染疑い者の検査、隔離、感染確定後の治療のための計画、手続き及び制度を策定すること。
(3) 感染予防と感染者の検出のため、人工呼吸器、治療薬及びPPEを含む機材、医療機器を調達すること。
(4) 隔離及び治療のため準備された施設の改善を行うこと。
(5) 規定された各業務を効率的かつ効果的に実施するための予算計画を策定すること。
(6) 専門家、医者の派遣や医療機器、PPE、検査キット、治療薬、資金の提供及びその他の必要な各種援助を要請するために国内外の関係機関と連携すること。
同時に、詳細で分かりやすい対策を発出し、KPL、国立テレビ、国立ラジオ、ビエンチャンタイムズ、ウェブサイト(www.COVID19.gov.la)等の公式メディアを通じて、各部門及び地方行政機関にあまねく広報するとともに、全社会が公式メディアを通じた情報提供を受けるよう意識を啓発すること。
特命委員会は、政府がこれまでに発出した各種対策及び本首相令の実施状況をモニタリング、評価し、首相に直接定期的に報告を行い、迅速に指示を仰ぐこと。
12 首都ビエンチャン及び各県庁は、各自の所掌内の各課、国家建設戦線支部、大衆組織、郡庁及び村役場に対し、本首相令に定められた対策の実施につき指導すること。同時に警戒チーム又は係官を組織し、外国から帰国したラオス人労働者、感染者との接触者、濃厚接触者の自己隔離を検査すること。また、村落内で集会、パーティー、騒擾を行なって感染リスクを高める行動を起こさないように監査し、治安維持を行うこと。また、自己防衛策に係る情報提供のため関係機関と連携し、支援要請のためのホットライン電話番号を周知すること。
13 計画投資省は財務省、商工業省、中央銀行、ラオス商工会、事業者及び関係機関と連携し,ビジネス影響評価を行い,租税・関税及び銀行融資等の必要な政策の検討を行うこと。同時に、労働社会福祉省は関係機関と連携し,影響を受けた労働社会福祉部門に対する手当を、その所掌任務及び法令に従い検討の上、緊急に政府に提案すること。
14 軍隊,治安維持当局,特命対策委員会,各地方行政当局をはじめとする全社会部門は,モニタリング及び治安・社会秩序維持の責任者として,本首相令に定められた対策を主体的かつ厳格に実施すること。本首相令の違反者は治安当局及び関係当局が法令に従って厳重に対応すること。
15 全中央省庁機関、地方行政機関及び全部門は,各自の任務、義務に従い本首相令を厳格に実施すること。
COVID19対策強化措置により,社会のあらゆる部門において社会活動、ビジネス,生活に影響が生じることになるが,国民の生命と健康及び国家の安全を守るため,政府は本首相令を発出する必要がある。政府は,社会の全部門に対し本首相令につき意識啓発と主体的行動、犠牲、厳格な実施を要請する。
16 本首相令の実施にあたり,必要に応じて特命対策委員会又は関連部局又は地方行政当局は、各自の所掌及び義務に応じ詳細な法令及び勧告を出すこと。
17 政府は全社会部門からの建設的な意見及び提案を歓迎し,合理的な検討を行う。
18 本首相令は3月30日から4月19日まで有効とする。変更のある場合,政府は新しい通知をその都度発令する。
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