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『世界初!「大麻焼肉店」がタイのパタヤに誕生!』とのプレスリリースが到着。しかし規約に触れたのか、このプレスリリースは配信先から削除されることになったようです。
手元に残ったそのプレスリリースの中で気になる箇所が1つ。
プレスリリースから一部抜粋します。
日本の大麻使用罪について
武見厚労大臣は2023年11月10日、国会にて下記の通り見解を示しました。
「国外処罰規定は適用されず、海外で大麻を吸引しても麻薬及び精神薬取締法の適用はされません。海外で大麻吸引して日本に帰国した人についても大麻を所持していなければ仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での使用を裏付ける証拠がない限り立件されることはない」
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現在タイは大麻が解禁されており、街には大麻販売店が溢れています。外国人旅行者が多い場所では特に大麻販売店が目立ち、バンコクの人気のショッピングモールであるMBKセンターにまで大麻販売店が出店しています。なお、本来は娯楽目的での大麻使用は不可ですが、娯楽目的であっても購入が可能になっています。
しかし、日本人が大麻販売店の利用をするとなると問題が1つ、それは日本の大麻取締法の国外犯規定です。在タイ日本国大使館も以前、大麻取締法の国外犯規定について説明し、タイでの大麻使用について注意を呼びかけていました。(参照 在タイ日本大使館、大麻解禁について注意喚起)
そんな中で武見厚労大臣が11月10日、国会で海外での大麻使用について言及しました。
以下、衆議院のウェブサイトより 第212回国会 厚生労働委員会 第3号(令和5年11月10日(金曜日)) を一部抜粋。
--------ここから--------
○西村(智)委員 もう一つは、例えば海外で使用した場合です。
大麻、海外での、使用が合法化されている国、ちょっとずつ今は増えている状況ですよね。そういったところで使用して国内に帰ってきた場合に、例えば空港などで使用罪に問われることがあるのかどうか、伺います。
○武見国務大臣 まず、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないために、海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。
また、改正法案によります大麻施用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、大麻を所持していなければ、仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での施用を裏づける証拠がない限り、立件されることはございません。
ただし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されますので、当該各行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性がございます。
なお、現行法でも麻薬や覚醒剤には施用罪が設けられておりますけれども、御指摘のように、海外から帰国した施用に関わる取締り上の問題は、現在の時点では生じておりません。
--------ここまで--------
つまり、大麻を日本国外で使用しても、現在も大麻施用罪創設後も、罪にはならないとのこと。しかし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されます。
ちなみに先述の「大麻焼肉店」は、「JOMTI苑」という店で、12月17日にパタヤのジョムティエンでオープンしたのだそうです。
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