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内閣は2023年11月21日、同性婚も異成婚と同様の法的保護と権利を得ることができる民法・商法改正法案を承認しました。各報道が伝えています。
法務省が提案した同性婚の修正案は、同性婚に異成婚と同等の保護と権利を与えるもの。原則は民法から「男性」「女性」「妻」「夫」という用語を削除することで、男性は男性と、女性は女性と結婚することができ、男女間のカップルと同じ権利を有することになります。
内閣は国務院に対し、同性婚の生存配偶者がパートナーが残した遺産を受け取る権利を得られるよう、他の法律も改正するよう求めているとのことです。
政府報道官によると、この改正案は前政権が制定したライフ・パートナーシップ法とは異なるもので、ライフ・パートナーシップ法は同性カップルが人生を一緒に過ごす権利を承認しているだけで、完全な法的婚姻権を提供するものではありませんでした。
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