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タイ南部スラタニ県のパンガン島で2023年3月6日、オーバーステイの容疑で36歳のフランス人の女が逮捕されました。
フランス人の女は、滞在期限を6日過ぎており、パンガン島西岸にあるバウンティリゾートの前での逮捕でした。
スラタニ県入国管理局のFacebookページでは、フランス人の女と警察官との逮捕記念写真が投稿されていますが、フランス人の女は目を隠されていますが、なぜか笑顔であることわかります。
なお、タイでオーバーステイで逮捕された場合、 1年未満のオーバーステイはタイに5年間の入国禁止、1年以上のオーバーステイは10年間の入国禁止となります。
オーバーステイで自ら出頭した場合、90日以上1年未満のオーバーステイはタイに1年間の入国禁止ですが、90日未満のオーバーステイは罰金のみとなります。
仏暦2558年(西暦2015年)11月27日付タイ内務大臣政令により、一部外国人の王国入国不許可を仏暦2559年(西暦2016年)3月20日から実行する。
在タイの外国人に影響を及ぼすので、ここにて公示する。滞在許可期間を経過した外国人に対し、以下の通りの条件と期間に基づいて王国入国の不許可を定める。
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
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