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タイ大使館「大麻を日本に持ち込まないで」

2022年6月25日 配信

タイでは2022年6月9日より、大麻が麻薬カテゴリ5のリストから削除され、合法となりました。ただし、THC含有量が重量の0.2%を超える大麻の抽出物は依然として麻薬リストに残り、また娯楽目的の大麻接種は違法です。



そんな中で日本の在京タイ王国大使館は2022年6月24日、大麻を日本に持ち込まないようにタイ語で注意を発しました。

大麻(マリファナ、ヘンプ)を含む製品を日本に持ち込むと、日本の法律に従って罰せられる場合があります。

日本の大麻取締法
第六章 罰則

第二十四条大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
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