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日本の外務省は2021年9月17日、新たな「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)」を発表。9月20日午前0時より、タイから入国後、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間待機がなくなります。
なお、検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域 (45か国)は以下となります。
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(2地域:ハバロフスク地方、モスクワ市)
■新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)|外務省
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